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配偶者の年金から天引きされる社会保険料についてお尋ねします。

妻の年金から天引きされる社会保険料については、例え妻が夫に扶養されていたとしても社会保険料控除の対象とすることは出来ないようなのですが、何か他の方法で控除の対象にすることは出来ないのでしょうか。

また、妻の年金収入の金額を記載する際には社会保険料を含めた金額になるのでしょうか。
含めても、引いても配偶者控除の額は変わらないのですが。

  • 質問者:?
  • 質問日時:2009-01-29 15:45:18
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年金収入は、源泉徴収票でいうところの、一番左の金額になると思います。
額面です。

社会保険料については、あなた様の口座から銀行引き落としにするか、納付書を持って窓口で現金納付にすることができると思いますよ。

現金納付なら、誰のお金で払ったかはわかりませんので、あなた様の所得から控除して問題ありません。

  • 回答者:ぴーこ (質問から6時間後)
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後期高齢者、即ち、長寿医療制度の負担金は最寄の市町村で保険料の滞納がなければ変更可能なはずです。
夫の預金からの引き落としにしたら良いでしょう。
妻が扶養の場合、妻の年金からの天引きについては夫の控除対象外です。
妻の年金収入の金額欄には社会保険料込みの金額を記載することとなっています。

  • 回答者:役場に問い合わせ (質問から42分後)
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