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平成21年度市民税・県民税申告書なるものが届きました。
確定申告とはなにが違うのでしょうか、確定申告をしたらそこから市県民税が決まると思ってました。
昨年9月まで仕事をしていましたが現在無職です、これを申告しなかった場合どうなりますか?
誰か教えてください!

===補足===
9月に退職し11月から2月半ばまでの職業訓練を受けており現在失業給付金を貰っています。受給中は確定申告の方法などかわるのでしょうか?何度もすみません。。

  • 質問者:A
  • 質問日時:2009-01-29 18:26:56
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回答してくれたみんなへのお礼

皆様ありがとうございました。

確定申告は、国の税金である所得税について、前年1年間の所得状況と税額を税務署に申告するもので、市民税・県民税の申告を兼ねていますが、所得税額が0円(つまり非課税)の人は申告義務がなく、所得の確認ができないため、手元に届いた市民税・県民税申告書で市役所への申告が必要となります。
また、昨年9月までお仕事をなさっていた場合、勤務先での年末調整がされていないため、所得税額が給与天引きで多く徴収されたままのことが多いので、お辞めになった勤務先から平成20年分の源泉徴収票を取り寄せ、税務署などに確定申告ができるか確認してみるといいかもしれません。

===補足===
失業給付金は非課税収入なので、申告時にその受給額を含める必要はありません。なので申告方法に変わりはないですね。

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そうです。確定申告をしたら市県民税がきまり5月末頃に納付書が届きます。

通常この時期に市県民税の申告書が届くことはありません。
たとえばA様のような方が確定申告をしなかった場合に4月後半頃にこの用紙がきます。
なぜこの申告書がこの時期に届いたのか電話ででも確認したほうがいいです。

確定申告はしたほうがいいです。
失業給付金は非課税ですので確定申告には必要ありません。
所得税は確実に還付になります。
10月以降お支払の国民保険や国民年金も控除の対象ですから申告の際
控除し忘れないようにしてください。

  • 回答者:確認してください。 (質問から1日後)
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昨年9月に退職して、今回確定申告をするということでよろしいのですよね?
それならば、確定申告書だけ提出すればそれで全て完了しますよ。
確定申告書をみればわかると思いますが、1枚目は税務署に、2枚目は市区町村に、3枚目は控えとして返却されます。
自動的に市区町村に同じ物が流れます。

市民税の申告書は破棄して問題ありません。

  • 回答者:ぴーこ (質問から3時間後)
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前略 本来確定申告は給与以外の収入のある方や、年末調整で控除等が出来なかった方、あるいは給与等を数箇所からいただいている方などの合算が考えられます。確定申告によって税務署から各市町村に資料が行き地方税(市町村・県民)が算出されます。中途退社の場合年末調整がされていないのでもちろんその資料は市町村に回っていませんので届いたものでしょう。給与から天引きで所得税が引かれてたと思いますが、それはあくまで1年分の12分の1相当の目安とし天引きされたものです。おそらく年収が減った分確定申告(3月15日までに)すれば所得税還付になると思います。それをするのであれば市県民税の申告は必要ありません。(参考までに)市町村によっては市県民税の減免等があるかもしれませんので伺ってみればよいかと。なを、雇用保険受給中であれば受給者資格証(その綴り)も必要になるかと思います。

===補足===
平成21年の3月15日は日曜でしたので、16日が申告期限でした。失礼しました。

  • 回答者:納税者 (質問から2時間後)
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確定申告は国
市または県民税は地方自治体の管轄になります。

確定申告をすれば大丈夫ですよ
私は毎年確定申告のみしていますがOKです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
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昨年9月に退職されたということなので、それ以降の部分(10~12月)を含む昨年(1~12月)のあなたの収入を確定させるための申告書ですね。

もし、退職なさっていなければ、年末調整で会社があなたに代わって申告してくれていたはずの内容です。

あなたが今年の2月16日から3月16日の期間中に確定申告を行うのであれば(退職なさった場合はたいてい確定申告することになると思いますが)、それで用は足りますので、さらに市民税・県民税申告書まで出す必要はなくなります。

確定申告をなさらない場合は、この市民税・県民税申告書をその代わりに出す必要があります。そうしないと、今年納付すべき市民税・県民税を役所が計算できないので、あなたは知らない間に税金滞納者になってしまいます。

ご不安でしたら、お住まいの市区町村の市民税課にお問い合わせになるのが確実ですよ。

  • 回答者:klassy (質問から23分後)
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確定申告は国、市県民税は市・県の管轄になります。
確定申告すれば市県民税のは必要ありません(確定申告の情報で市県民税が計算されます)。確定申告しない場合は市県民税の方をやってください。これで、健康保険や市県民税の金額が計算されて、請求されるようになります。
昨年9月まで仕事をしていたということなので、確定申告しなければならないのでは?金額によりますが・・。源泉徴収で引かれていれば、確定申告で多少金が戻ってくるかもしれませんし、引かれてない・源泉してない場合は税金を払わなければいけません。やらないと脱税?ということになるのかな・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
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即刻、逮捕されますっ!。

===補足===
というのは冗談で、市民税・県民税申告書は、
あなたの市民税・県民税、国民健康保険税、介護保険料を決定する資料となります。
また福祉、医療、教育資金等の給付の資料、
その他種々の申請の際必要となる所得証明等のもとになるものです。

提出しない場合は、所得証明書など公布されないため、
就職等に支障をきたす場合があります。
また納税に関しても遅延の原因になります。
ので延滞料金等が発生する場合がありますよ

  • 回答者:ちゃらんぽらん (質問から8分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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