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芸能人のものを悪用した場合、一般人のものを悪用するのに比べて罪がおもいんですか?

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これだけでは何とも言えませんが、例えば起訴の場合
芸能人の名前を用いてお金を集め契約不履行をしている場合は
「騙す意思があった」と検事に判断され「詐欺罪」を適用される率が
大きくなるのではないでしょうか。

肖像に拠る財産権の侵害でしたら民法適用ですから「犯罪」と呼ぶのは
少し違和感がありますね。
賠償金というペナルティーの大きさで言えば一般人より膨大です。

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裁判で言うと民事での賠償額の請求が桁違いになるのでは。
刑法自体の罪は変わらないと思います。

  • 回答者:今夜はカレー (質問から24時間後)
  • 0
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著作権などが絡んでくると
罪が重くなると思います。

  • 回答者:とくめい (質問から3時間後)
  • 0
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収入の多い有名な芸能人と社会的にも地位や名誉のある一般人と同じ比較対象かなと
思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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著作権の問題あるから、一般の人のを引用するよりも罪は重くなりますよ。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
  • 0
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民事の場合、損害賠償の金額が芸能人など、よく知られている方の方が大きくなるばあいがありますが、刑事の場合は同じです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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何を悪用するのか知りませんが、イメージダウンが直接収入に影響する職種ですので損害賠償の額なんかには響く可能性は高いですね。
別に芸能人だから特別扱いってわけではないです。

ただまぁ芸能界には色々ありますんで、法的な部分以外での危険は大きいかと。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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素人考えですが、刑法での罰則は、芸能人も一般人も同一だと思います。
ただし、民法での損害賠償になると知名度や収入に応じて違いは
あるかもしれませんが、単純に考えて芸能人の方が金額は大きいと思います。
しかし、何事にも例外と言う物はつき物です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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何のことですか?
人間は平等ですから芸能人と一般人で差はありません。
昔は尊属殺人って罪が重かったですが、法の下の平等に反するという理由で、尊属殺人の条文が削除されました。

  • 回答者:ゴーゴー大塚昭 (質問から2時間後)
  • 0
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有名人の場合は著作権がからんだりするので、
罪が重くなることがありますね。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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悪用するものにもよりますが、著作権や肖像権が絡んでいるものは一般より思いと思います。
有名人の場合、罪状が重くなくても損害賠償されたらかなり高額な賠償金を支払わないといけない場合もあると思います。

  • 回答者:匿名ちゃん (質問から2時間後)
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著作権や肖像権を使ったものに関しては
一般人よりはずっと重いと思いますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から47分後)
  • 0
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必ずしもそうとはいえないと思いますが。
有名人の場合は、社会的影響などを考えて重くなるケースが考えられます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
  • 1
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どのように悪用するのかはわかりませんが、罪状には差が出ないと思います。
ただ、損害賠償を請求された場合、その人が請求する額で差が出ることもあるでしょう。

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ものにもよると思いますが、基本的には変わらないのでは
名前を悪用した犯罪などは社会的影響などもありますからね・・・

  • 回答者:匿名ちゃん (質問から21分後)
  • 0
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