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質問

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三親等内の親族には互いに扶養する義務があるそうです。
ということは、生活保護受給の対象になるような人が、親族に対して扶養義務を果たしていないとして、裁判を起こして経済的援助を強制的に求めることは可能なのでしょうか?(もっとも、その裁判費用も捻出できないとは思いますがこの点は考えないことにして。)

 感覚的に言わせてもらえば、こんなことが認められるのであれば、ものすごい違和感を感じるのですが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-11 21:13:09
  • 0

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互いに扶養義務があるのは直系血族及び兄弟姉妹です。
直系以外の三親等に義務を負わせるのは家裁決定を経なければなりません。

民法
第四編 親族
第七章 扶養

(扶養義務者)
第八百七十七条
 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

(扶養の順位)
第八百七十八条
 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序につい
て、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭
裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者
の順序についても、同様とする。

ご質問に関してですが、裁判を起こして経済的援助を強制的に求めることは可能です。
但し、その言い分を家裁が聞いてくれるか否かはケース・バイ・ケースです。
人は全く同じ状況の人ってそうそう居るものじゃありません。
ですから裁判は個々の状況を精査して判断されます。

ご質問者さんが違和感を覚えるのは親の庇護の元で育ち、周りにも同じように
育った人たちばかりだったせいでしょう。
しかし、世の中そのような者ばかりではありません。
育児放棄その他の事情で伯父・叔母など親族が親代わりになっているケースも存在
します。
我が子同然に育てられ、その親代わりが扶養を必要としているのに直系じゃない
からといって扶養を拒否する方が私は違和感を覚えます。

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「三親等内の親族間」に扶養義務が発生するのは、すべてのケースではなく、「特別な事情があるとき」に限らます。しかも、当然に扶養義務があるのではなく、「家庭裁判所」が「負わせることができる」にとどまります(民法877条2項)。
そして、この「特別な事情があるとき」とは、扶養義務を負うのが相当であるとされる程度の経済的援助を受けているとか、高度の道義的恩恵を受けているとか、同居しているとか、というケースに限られるのが、過去の審判例です。
したがって、個別のケースを検討してみないと判断できませんが、ご質問者の方が違和感を感じておられるようなケースにおいては、そもそも扶養義務がない、ということになるのでは、と思われます。

  • 回答者:たかし (質問から3時間後)
  • 2
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法律的に可能であったとしても、扶養義務を課せられる側の経済状況が許さない
というケースがほとんどになると思います。
課せられる側に余裕があるのであれば、よほどの確執でもない限り、多かれ少なかれ、
すでに支援をしていると思われます。
それなのにしないという事は、現実的に不可能な事情があるということです。
金銭的なものがほとんどでしょうが、その外にも過去のいきさつや事情などによって、
不可能であると認められれば、裁判所はそういった決定を下すことはありませんし、
仮に下されたとしても無理なものは無理ですよね。
そうすると、今度は扶養義務を課せられた側が、処分の取り消しを求めるべく訴えを起こすでしょう。

結局、出来ないものは出来ないという結果にしかなり得ません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
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まず、強制的に求めることは無理だと思います。

 確かに、民法の規定には、親族間の扶助の規定があったと思いますが、難しいと思います。

 裁判費用も持たれないし、裁判をやっていたら、その間はどうします。霞でも食わなくては生きていけません。

 自治体の方では、親・兄弟おれば、その方々の援助は受けれないかといわれると思いますが、打診はしても、援助してもらえるのなら、それに越したことはないとは思いますが、少ないのが現状ではないでしょうか。
 
 結局は、親族に援助してもらえないということで、生活保護を受けられる例が多いのではないでしょうか。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から2時間後)
  • 0
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ご質問の趣旨に近い事柄に司法権(家裁)が介入することを民法は予定しています。
民法第878条は「扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」と定めています。
要するに扶養義務者がいてもその責を果たしていないと家裁が認める場合には
扶養義務者に順番をつけて役割分担させようという趣旨です。
費用そのものは申立手数料、申立書作成費用、命令正本送達費用程度です。
ただし本来は信頼関係のもとに行われるべき義務ですから
第三者(家裁)が介入するような状況では、当事者には大変な違和感や嫌悪、
戸惑いや憎しみが渦巻いているでしょうから
命令が出たからといって、良い方に解決することは、まず無いでしょう。

  • 回答者:白狐 (質問から34分後)
  • 1
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法律でそうなっていても、実際的には無理な場合が多いのだと思います。
支払う気のない親族から取り立てるのは難しいでしょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
  • 0
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いくら義務があるとしても 大体の家庭が(富豪で無い限り)自分達の 生活だけで精一杯だと思うんですよね。
その人たちに扶養しろとは 国も認めないと思います。
富豪の場合は 国から 援助してやってくれとお願いみたいな事はあるかもしれませんが・・・

  • 回答者:扶養できひん (質問から9分後)
  • 0
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そのような規定があるんでしたら、派遣村はなかったようにも思われるんですがね

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
  • 0
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