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質問

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急いでいるとき道を渡ろうとしたら歩行者用信号が赤だったので、数メートルはなれて信号も横断歩道もないところを渡りました。これって違反ですか?
また、数百メートルにわたって横断歩道も信号もない道路を横断したら違反ですか?

  • 質問者:道交法
  • 質問日時:2009-02-16 13:00:11
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よくやってしまいますが、

これは違反になってしまいます。


気をつけましょう。

  • 回答者:哀 (質問から6日後)
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道路交通法違反です。

仮に車等に接触した場合、保険の支払いや、賠償請求金額が減ります。

それを、考えると横断歩道で渡ったほうが賢明です。

  • 回答者:左右確認 (質問から13時間後)
  • 0
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明らかに違反です。
しかし、私は年中やってますが、
何かあれば自己責任だと自覚しています。
もちろん、車が皆無のときですが・・・。

  • 回答者:満月 (質問から11時間後)
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歩行者が道を渡るのに違反も何もないですが.車やバイクでぶつかった時は.
勿論車もバイクも人よりは悪いのは当然ですが..それは一言二言.言われるでしょうね。
違反じゃないですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

法的には、どちらも違反ではない筈です。
道路交通法は殆ど、車両にのみ適応されるものだと思います。

ただ事故が発生した場合、車両・歩行者に関係なく「過失」が問われますので歩行者も交通ルールを守るのが基本となっていると思います。

===補足===
これは歩行者の話ですよね?(歩行者用信号が赤だったとあるので…)
歩行者の場合、横断に関する法的規定は無い筈だと思います。

他の方が、違反と言っているのは車両と混同しているように思うのですが…。

  • 回答者: (質問から37分後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

せっかくお答えいただきましたが、最初の回答のとおり、違反のようです。
それと、過失が問われるのは民事で、道交法などの刑法では故意が問われるのだと思います
===補足===
道交法第12条に歩行者の横断についての定めがありました。

道交法の抜粋ですがありました。
質問の最初は違反、後の質問は違反ではありませんね。

 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二)

===補足===
モラルのないわたり方をする方は、質問もそうなるんですね。

  • 回答者:ソーダーくん (質問から13分後)
  • 3
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

質問をもう一度よくお読みください。
===補足===
トンチンカンな答えをされる方は、補足もトンチンカンなんですね。

違反でしょうね。

誰かに教えるとき横断歩道が赤信号だった場合、進めとは教えませんよね。
人に教えられないことは駄目なことのように思います。

  • 回答者:あん (質問から12分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

赤信号をわたっていいかどうかをお尋ねしているのではございません。
また、人に教えられないからというような情緒的な理由では・・・

違反です。

また、数百メートルにわたって横断歩道も信号もない道路を横断したら違反ですか?
こちらに関しては、違反ではありません。

道路を横断しようとする時に、近くに横断歩道がある場合には、その場所まで通行してから横断しなければならない。「近く」とは、判例によると30メートル程度よりも近くにある場合とされている。

こちらから抜粋しました、詳しくはこちらをどうぞ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
  • 3
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