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旦那が働いて、妻が貯金していなくて、
離婚を考えています。
慰謝料とれますか?

  • 質問者:だるだる
  • 質問日時:2009-02-19 10:37:23
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

貯金だけの理由では、とることは難しいのですね。。。
ありがとうございました。
参考になりました。

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。
暴力、浮気など、どちらかに責任がある場合は慰謝料を取れますが、性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるといえない場合や責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。

夫婦のどちらかに生活能力がなく、離婚することによってすぐに生活苦に陥ってしまうこともかんがえられた場合には、生活力のある配偶者が離婚の責任がなくても、生活力のない配偶者に扶養的な意味を含めた一時金が支払われる事があります。
(扶養的慰謝料=扶養的財産分与)

離婚理由としては成り立たないと思いますので慰謝料はとれないと思います。
離婚を考える前に貯金について奥様とお話をされて、ご主人が管理することにされてみてはいかがでしょうか。
貯金に関しては、ご主人と奥様と2人で管理していくモノだと思っています。
ご夫婦間の事は他人にはわかりませんが、色々な方法を試されてそれでも駄目だという結果になったのでしたら仕方がないですが、奥様に任せっきりで貯金をしてないからと言って離婚を持ち出すのは考えモノだと思います。

  • 回答者:霜 (質問から4時間後)
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もちろんとれます。貯金なんか関係ない

  • 回答者:空 (質問から4日後)
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途中まで答えを書いて、気がつきました。
"だるだるさん"は旦那さまだったのですね。

浪費癖があり、何度も夫に内緒で借金を重ねたというのであれば、有り得ないことも
ないですが、貯金をしていなかっただけでは無理ですね。

家計管理の責任は妻だけでなく、夫にもあります。
妻が貯金が苦手であれば夫が手を考えて貯金をすれば良いだけです。
苦手な部分を補い合うのが夫婦ですから。
ですから「妻が貯金が苦手」は正当な理由に成り得ませんし
離婚が出来ない以上(一般的には)慰謝料もとれません。
但し、奇特な方で、すんなりOKすれば離婚も出来、慰謝料も貰えます。
その辺のところは"だるだるさん"の方が私などよりお判りになるのでは。

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慰謝料は分割払いもできます。
毎月支払ってもらいましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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相手側に支払いの意思があればとれます。
但し、民事裁判での決定なので相手側に支払いの意志が無いと裁判上は取れる判決がでても実際は難しいと思います。

  • 回答者:sooda (質問から11時間後)
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奥さんからの質問でしょうか?
貯金していないのなら、慰謝料も無理だと思いますよ。
旦那さんが明らかに非がない限りは無理なのでは

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
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離婚の原因は何ですか?

自分ではなく相手に原因がある場合なら
慰謝料がもらえますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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お礼コメント

妻が貯金していないので、
このままだと貯金しないまま年をとっていくのが嫌なのです。
今まで働いてきたお金を返して欲しいので、
妻から慰謝料がとれればとりたいのです。

旦那さん?奥さん?どちらからの質問なのでしょうか?
貯金が離婚の原因ですか?
。。。無理でしょうね

  • 回答者:変? (質問から7時間後)
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奥様が専業主婦で、貯金をしてないだけで離婚?

って思ってしまう。
他にも事情があるなら書いた方が回答を得られると思うけど。

いくら渡してるのかもわかんないし。質問が雑だと思う。

  • 回答者:アリゾナ X (質問から7時間後)
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それだけで離婚ってなると離婚を切り出した方が取られるかもしれませんよ。
「傷ついた!はい慰謝料」って感じで。

貯金してないだけなら無理だと思います。
貯金をしていないのか出来ないのか不明ですが、その理由ではかなり難しいと思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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それだけでは無理です。
旦那さんが管理していれば問題なかったと判断されるためです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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取れません。
仮に取れたとしても、裁判で慰謝料請求する諸費用の方が高くなります。
それに、その理由で付いてくれる弁護士はまずいません。

  • 回答者:ゆき (質問から4時間後)
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取れるわけないでしょ。

  • 回答者:ゴーゴー大塚昭 (質問から3時間後)
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慰謝料は取れないです。旦那さんが通帳管理をすればいいからです。

貯金していなくてって..普段のお金の動きは夫婦できちんとすべきだと考えますから。
奥さんがサラ金等で借りまくっていたりとなれば離婚はできますが.それも慰謝料は
お金が無くて離婚だから取れないという感じでしょうね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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奥さんが貯金をしていなかっただけでは慰謝料は取れないと思います。
奥さんが不貞を働いた、口が悪くていつも言葉の暴力を受けた、
奥さんが内緒で浪費の借金をしてひどい取立があったなど、
精神的苦痛を受けたと言える事情が必要です。

離婚は、最初は互いの話し合い、それができなければ家裁の調停で話し合い、
それで話がつかないときに訴訟になるので、
話し合いの段階で慰謝料は奥さんの資力から減額されたりします。

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質問文が短いのでよく分かりませんが、
家計に入る金額によっては貯金にまで回らないこともあると思います。
そのへん、奥様とよく話し合っていらっしゃいますか?
いきなり離婚を考えられている訳ではないと思いますが、
家計簿を見ながら使い方を話し合うなり、足りないなら奥様にも働いてもらうなり
解決法から探してほしいと思います。
十分なお金を入れているのに奥様の無駄遣いで貯金が出来なくて
話し合いにも応じない、となれば離婚はできるでしょうが慰謝料の見込みは薄いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から53分後)
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浮気をしたなど何か理由があれば慰謝料は取れますが
貯金をしてないくらいなら、慰謝料は取れません。
それどころか離婚も相手が応じないと難しいですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から51分後)
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旦那さんが希望されてるということでしょうか?

その具合にもよると思いますが、基本的に取れないと思って良いと思います。
極端な話、結婚前に『夫の給料の一部を必ず貯金する』と約束していたなら慰謝料の対象になると思いますが、『妻(若しくは配偶者)は必ず相手方の給与を貯金する』と決まっているわけではありません。

妻が夫の要求を受け入れ離婚した場合、話し合いによってはいくらかを受け取ることがあったとしても、彼女に支払能力があったらの話です。
この場合、妻の親に支払能力があるというのは原則関係ありません。
(これも妻側と話をし、相手が保障するというなら別です。)

しかし、妻がそれに応じない場合=調停になった場合、離婚そのものが難しくなるかもしれません。
それは先にあげた理由です。

質問者さんはすぐにと思っておられるのかもしれませんが、何度か相手のご両親を交えて話し合いを行っている方が調停になった際も有利に動くかもしれません。
(こちらは誠意をもって対応しているということになります。)

離婚するしないだけではなく、うまくいけばいいですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24分後)
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離婚事由がどちらにあり、どちらから、どちらに慰謝料を請求されるのかわかりませんが、離婚事由によっては、慰謝料・養育費請求できます。私の同僚は自分の度重なる浮気が原因でしたが、慰謝料は払いませんでしたが、養育費毎月払い続けています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
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どちらがですか?
旦那が有責で離婚する場合なら、妻は旦那から慰謝料はとれます。
逆の場合でも旦那は妻からとれますが、支払い能力がなければ、実際はとれません。
財産分与の話はまた別ですが。

  • 回答者:なんだかなー (質問から4分後)
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