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国の機関Aと国の機関Bが合体し、独立行政法人Cが設立されました。
既にAとBは現在存在しません。
この場合、過去にAに勤務したことのあるDがAから被害を受けていたことに気がついて損害賠償を請求することになりました。
この場合、訴訟相手となる被告はCですか国ですか。
法律に詳しい人、よろしくお願いします。

  • 質問者:質問回答ちゃん
  • 質問日時:2009-02-28 22:00:55
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

有難うございました。

Dが被害を受けていた当時、加害者は国の機関ですので、被告は国となります。
会社法上の合併の場合は、債権債務を当然承継しますが、国の機関が統廃合され、独立行政法人ができた場合は、新たな法人が設立された事になるので、債権債務を承継しません。
従がって、国を被告として、国家賠償請求訴訟を提起する事になります。

===補足===
①、②は、事業そのものの内容ですので、それぞれの事業を引き継いだ法人に請求できます。
①年金事務は、年金機構の年金事業の内容そのものですので、年金機構が扱います。
消された年金の請求も、厚生年金の請求も、年金機構に請求するという事になります。
②郵貯銀行と、消費寄託契約が成立しているからです。

  • 回答者:ちょっと詳しい (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

>国の機関が統廃合され、独立行政法人ができた場合は、新たな法人が設立された事になるので、債権債務を承継しません。

ということは、
①社会保険庁が解体し、年金機構に生まれ変わるようですので、消された年金の請求は、新しく出来る年金機構に請求できない。既に加入してきた厚生年金は、年金機構から請求できない。ということになりますか。

②郵政民営化の例で言えば、国営の郵便局時代の被害は、現在の郵貯銀行に損害賠償を請求できないということですね。預貯金の出し入れは、継続して出来ているのは何故でしょうか。
もしお分かりでしたら、お答えいただければ幸いです。

並び替え:

Dさんが勤務していたときは国の機関であれば、国を相手にしての損害賠償を請求することになります。
国の機関AとBが合併した以降にDさんに被害が発生したのであれば、独立法人Cを相手に請求することになると思います。

  • 回答者:ソーダさん (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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