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質問

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ライバル店舗の前で自社のPRをしたら業務妨害になりますか? 
例えば牛丼の松屋が牛丼の吉野家の前で自社の牛丼タダ券を配ると言う事です、異端であり、常識はずれである事はわかりますが、しのぎを削る攻防戦の中、自分の進退が掛かっており選択の余地はありません。
法的に合法なのか?違法なのか?いわゆるグレーゾーンなのか?法的根拠のご教授をお待ちしております。

  • 質問者:茂
  • 質問日時:2009-03-10 23:44:45
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました!!

具体的にどのような行為が刑法上の業務妨害になるかは、諸般の事情を個別具体的に検討しなければ判断できませんが、ライバル店の敷地内でなければ、合法なのは間違いありません。
もっとも、明らかにライバル店に入店しようとする客を呼び止めて妨害するようなことをすると、業務妨害になる可能性があります。

なお、業務妨害行為が民法上の不法行為にあたる場合もありますが、その判断基準も、基本的には刑法上の判断とそれほど大きな違いはないと考えられます。

でも、一般常識や店同士の近所づきあいということも考えて、ライバル店の店先の出宣伝はすべきでないのが暗黙の了解だと思いますが。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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業務妨害罪は、虚偽の風説を流布するか、偽計を用いるか(刑233条)、威力を用いるか(234条)しないと成立しません。
他店に入ろうとしている人を捕まえて入れない様にすると、威力業務妨害罪になります。
それ以外の方法で、公道で配れば、問題ありません。
合法という事です。

  • 回答者:チョコラCC (質問から2日後)
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