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たまたま吐いたつばが人に掛かってしまったら、犯罪になりますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-03-11 12:26:27
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状況にもよりますが、机上で法の条文の中だけで解釈すると犯罪になる場合もあり得ます
例えば自分の敷地や広い空地の中、よもや自分以外に人がいると常識的に考えにくいような状況なら、刑事上の罪に問われずに済むかもしれません
但しこの場合でも民事的に汚損した着衣などのクリーニング代弁償する責任は免れません
逆に雑踏した街路上でしかも強風時にそれをやれば未必の故意があったと看做され、暴行及び着衣携行品に掛かれば器物損壊の罪に問われるかもしれません

尤も飛ばしたものがペンキでなく唾ですから、実際は扱いの警官に口頭できつく注意を受けるだけの処理で完結するのが普通でしょうが。

  • 回答者:● (質問から28分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐く事は、軽犯罪法違反です。
人に掛かったら、刑法208条に「暴行罪は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」になります。
そしてつばをはきかけるという行為は立派に(?)刑法に違反していて、暴行罪にあたりますね。

  • 回答者:ハマ (質問から21分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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