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法律用語で
best effort
reasonable effort
commercially reasonable effort
のちがいをおしえてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-04-23 05:23:03
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それぞれ最大限の努力、合理的な努力、事業として合理的な努力という意味ですが、結局のところ努力義務という元々曖昧な義務を定めるものですから、法律的な意味は同じですね。程度の差はありません。契約履行のために合理的な行動をとっていれば、どのような表現であったとしても努力したと認められます。トラブルになって裁判や仲裁持ち込まれた場合、3つの表現に違いはありません。
強いてあげると、義務を課された側の精神的な受け止め方が違うということでしょうか。

  • 回答者:浮浪奴 (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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全く差が無さそう。ドラフトした弁護士の好みと言ったくらいでしょうか。
裁判を想定した場合は善管注意義務は問えそうですが、立証責任も必要となるでしょうし、裁判を想定しないのであれば、はっきり言って有っても無くてもほとんど関係ないでしょうね。

  • 回答者:通りすがりの銀行員 (質問から7日後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

責任の重さからbest effort>reasonable effort>commercially reasonable effortsという順で受けとられる。

Best efforts とは従業者を含む会社が可能な全ての手段用いて努力することである。Reasonable efforts とはbest effort より低い基準でかつ主観的な基準となる。さらに低い基準としてcommercially reasonable efforts という用語が使われる。"best effort"や"(commercially)reasonable effort"といった用語は本質的に曖昧なものだが契約書になるとこれらの用語は単なる努力目標ではなく法的拘束力を持つ。Best effort と契約書にある場合は、最大限の努力をしなかった場合には責任を負わなければならない。トラブルになった場合、best efforts の有無を争うことができる。日本における最大限の努力とは意味合いが異なるため、これらの用語の使い分けには注意を払う必要がある。日本企業が海外企業からの導入品の開発又は販売で "best effort" を尽くさなかったと言うだけの理由で賠償請求訴訟を起こされたとの話もある。"commercially reasonable effort"は、『同程度の市場性を持った自社品に注力する努力と同程度の努力』と定義されることが多く契約上はこちらの方が記される場合が多い。

  • 回答者:Yes No (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

日本語の契約書でも近年、「合理的な努力をする」「最大限の努力をする」といったいわゆる努力条項が入れられるようになりましたが、米国のM&A契約書でも”best effort”や”(commercially) reasonable effort”といった言葉を用いて、当事者の努力レベルを規定するのが通常です。これらの用語の具体的な意味については、理論的には州ごと、国ごとに異なると言えるでしょう。(Antitrust関連紛争に関してこれらの用語の解釈が問題となった事案が少ないため、明確な解釈基準は存在しませんが)一般的には、”reasonable effort”と言う場合には、当局の詳細調査(Second Request)に対応する義務まで含まれ、”best effort”と言った場合には更に進んで訴訟対応まで含まれると考えてよいと思います。すなわち、訴訟対応までやってなお是正措置を要求された場合に初めて解除権を行使できる可能性が出てくるということです。

http://taiigaki.blog62.fc2.com/blog-entry-84.htmlにありました。

  • 回答者:うにうに (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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