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自傷行為って傷害罪にならないのですか? 人のからだを傷つけたら罪なような気がします。

  • 質問者:どーなの?
  • 質問日時:2009-04-29 14:07:09
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自分の体を自分で傷つけることは罪になりません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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自分の体を傷つけることは罪になりません、傷害罪とは他人を傷つけることです

  • 回答者:あや (質問から3時間後)
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傷害罪は他人を傷つけることですから、自傷行為は犯罪ではありません

  • 回答者:pt (質問から3時間後)
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自分の身体なので傷害罪には当たらないですよ。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
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自傷行為とは自分の体を傷つける行為です
他人を傷付けると罪になりますが自殺しても罪には 成らない。

  • 回答者: (質問から3時間後)
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罪にはならないけど、重度の場合、
関連施設への強制入所、
あるいは、保護観察処分があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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他人の権利を侵害してないからね。
自殺も犯罪ではないし。

  • 回答者:にり (質問から2時間後)
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法律的にも個人の権利が保障されている限りは罪には問えないということでしょう。
戦時中であれば、すべての国民の命は、すなわちその体は、天皇のものとして成り立っていたので、例え自分の体であってもそのような解釈が可能だったでしょうが、現在では到底無理でしょう。
また、別の問題として自傷自体は心の病気です。正常な状態以外で行う行為は精神判定で罪には問えないことが多いです。

  • 回答者:春、花粉症 (質問から60分後)
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自傷行為とは精神的に病気なのでどうしようもないんですね。
とにかく病気を治すことが先決で。
なので罪にはならないと考えます

  • 回答者:匿名希望 (質問から30分後)
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自殺は「殺人罪」とか?

  • 回答者:リスカ (質問から30分後)
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そんなものが罪になるなら、喫煙者は全員、罪になるんじゃない。なので、取り合えず、無罪。

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自傷行為はリストカットなど自分の体を傷つける行為です

傷害罪「刑法 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」この「人」とは「他人」です

ですから、自分を傷つける自傷行為は犯罪の構成要件に当てはまらず 無罪です

  • 回答者:地域住民 (質問から10分後)
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