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質問

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所得税について教えてください。
同じ会社でバイトをして5年になりますが、年収は変動はあるものの、毎年90万円弱です。
今年も全く上がっていません。

それで、なぜか、今月の給与明細に「所得税」として3000円ほど引かれていたのですが
今まで1度もこういうことがありませんでした。

これは会社の間違いではないのでしょうか?

  • 質問者:バイト
  • 質問日時:2009-05-02 23:57:19
  • 0

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補足します。
所得税の税額は、甲欄、乙欄、丙欄の3種があります。
これらは、国税庁の源泉徴収税額表上の種類のことで、会社(源泉徴収義務者といいます)は、納税者の種類ごとに毎月給与から所得税を天引きし、原則として翌月10日までに税務署に納税する義務があります。

丙欄は、日雇い者が該当し、一般的には、甲欄か乙欄の適用になります。
甲欄:「扶養控除等申告書」を提出している人(一社専属の方) 税額が安い
乙欄:「扶養控除等申告書」提出していない人(複数社勤務者) 税額が高い

「扶養控除等申告書」は毎年、年末調整の時に会社に提出する方が多いと思いますが、一度提出すれば以後省略ということでなく、該当する人は毎年提出する必要があります。
また、この扶養控除等申告書は、同時に2社に提出することができませんが、前の会社を辞めていれば、新しい会社に提出するこはできます。

甲欄の方であれば、88,000円以上(独身)から徴収の対象となりますが、乙欄ですと88,000円未満であっても、社会保険料、交通費を除いた給与の3%が課税されます。

7万とのことですが、ちょっと計算上はあわないですね。

あと、これはあまり考えたくないのですが、この不況下、資金繰りの悪化の調整弁に
所得税が悪用されているケースがあります。
ただし、多く徴収されたとしても、年末調整(今年の12月)、確定申告(来年の3月)に還付を受けることができます。

年収が90万円であれば、どなたかの扶養に入れますし、バイト様の所得税もかかりません。また、健康保険の被扶養者、20歳以上で既婚者であれば第三号被保険者になることができます。

  • 回答者:源泉太郎 (質問から17時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とてもわかりやすくありがとうございました。
会社へ問い合わせしてみます!

今までがどうだったのか分からないですが,
今月のバイト代の総支給はいくらでしたか?
87000円を超えているのなら,
会社としては所得税を納める対象となるので天引きされてしまいます。
ただし,年収が103万未満または130万未満なら確定申告をする事で
引かれた税金は返ってきます。
103万は扶養が外れるラインで,130万は所得税を納めなければならないラインです。

今まで,月87000円を超えていても所得税が引かれてなかった場合でも
税務署や税理士からの指導で今年から引くようになったのかもしれません。

87000円を超えてない場合は,会社に問い合わせてみるしかないでしょうが
確定申告さえすれば,どちらにしても返還はされます。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
4月分は7万円ちょっとでした。
すると、これは会社の間違いっていうことになりますよね?
何かと不透明で、しかもよく給料が少なめにしか入っていないとかがある会社なので
ずるけているのかもしれないです。

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