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質問

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今回のグリンピース鯨肉事件では、不法領得の利用処分する意思がないので、窃盗罪ではなく、器物毀棄が成立すると思うのですが、法曹資格をお持ちの方、率直に意見をお聞かせ下さい。

  • 質問者:たく蘭
  • 質問日時:2008-06-21 06:04:56
  • 0

法曹の友人によると、
今回の事件では
彼らに「証拠品として利用」という意思があり、
それは、
判例の「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思」と同様に考えられうる。
ので、窃盗罪が妥当でないかとのことです。

  • 回答者:もこ (質問から4日後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

公共の利害に関する事実で、かつ公益目的である、調査捕鯨に関する業務上横領被疑事件の証拠品として利用する事が、経済的用法利用処分意思と同様と言えるかどうかは、なかなか難しいところだと思いますが、考え方として、勉強になりました。これからの裁判所の判断も一層、気になりました。ありがとうございました。友人の方にも感謝いたします。

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