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公園にいる鳩を捕まえて食べると犯罪になるのですか?野良猫や犬は?通報していいのでしょうか・・・。

  • 質問者:@@@
  • 質問日時:2009-05-31 05:52:15
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犯罪になるはずです。

野良犬は市の機関へ連絡するといいです。

  • 回答者:スタ (質問から7日後)
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犯罪になると思います。動物愛護法がありますから。。。
犬、猫は保健所に通報できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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犯罪になりますよ。通報しても大丈夫です。

  • 回答者:sooda (質問から16時間後)
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なりますね。
でも鳩なんて食えませんよ。菌がそうとうやばいらしいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12時間後)
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鳥獣保護区になっていなければ、捕まらないと思いますが、鳩は色々な菌を持っているので食べない方が良いと思います。

  • 回答者:sooda (質問から11時間後)
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ならない

ヘミングウェイも食ったらしい

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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公園にいる鳩、いわゆる「ドバト」の場合は
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の対象外であるというのが
厚労省の見解です。したがって
ただちにドバト=野生=鳥獣保護法=保護ということにはなりません。
ただし、ドバトの場合はほとんどの自治体が有害鳥獣の捕獲対象に
しており、捕獲に関する要件や手続を決めていますので
所定の許可を得れば捕獲は可能であり、捕ったものを捨てようが食おうが
他人に迷惑をかけなければ、どうするかは決まっていません。
狩猟としては、公園や市街地が禁止区域とされているため、不可能です。
犬や猫の場合、無断で捕ったり殺したり食べたりすると
「動物の愛護及び管理に関する法律」による懲役か罰金があります。
所有者(管理者)がいる場合、器物損壊罪の適用も考えられます。
所有者の有無に関わらず、公園や道路などにいる猫や犬を第三者が
保護(除去)する場合、その役割はその場所の管理者または
困っている当事者の依頼のもとで保健所や市町村が担いますが
保健所は持ち込み引き取りは受け付けても捕獲には消極的なことが
多いので、被害に困っている側が「あくまで保健所に持ち込むため」
公園等で直接捕まえる行為に出ることはあり得ます。
都道府県や市町村で別に定める場合を除き、特別の許可は要りません。
質問者様の立場が解りませんが、害に困っているのなら
上記のように除去のルールがありますので、まずはお住まいの
市町村の環境行政担当窓口へ相談されることをお勧めしますし
自分で捕って食べようという場合、鳩であれば有害捕獲の大義名分を
得れば不可能とはいえませんが、犬と猫は諦めたほうが無難です。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から8時間後)
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野鳥を捕まえるのは野鳥保護法に反しますので、つかまるでしょう。
野良犬は保健所に通報してください。

  • 回答者:ポン (質問から55分後)
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