すべてのカテゴリ » マネー » 資産運用 » 株・為替

質問

終了

株の配当部分の源泉徴収も昨年度の損失と相殺ができると聞きました。
今年受け取った配当は全て源泉徴収された状態で、郵便局で受け取ったのですが、
昨年度の株の売却損(申告済み)と相殺するにはどのような手続をすればよいのでしょうか?
おそらく次回の確定申告の際に記入するのかと思いますが、必要な書類などはありますでしょうか?

  • 質問者:ごんた
  • 質問日時:2009-08-11 10:15:48
  • 0

検索してみましたが以下が参考になるかもしれません。

<第53回>配当金も損益通算の対象に【株】(読売オンライン)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/a_guide/20090128-OYT8T00395.htm
No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

配当の通算については

1.現在配当金は総合課税ですが、これを申告分離課税を選択して統一しなけ
  ればならないこと。
2.配当受け取り口座を、現在所有している証券会社の「特定口座」を指定して
  おけば、自動的に損益通算されること。
  この制度が始まるのは、平成22年分からであること。

21(2009)年分の損益通算は自分で計算しなければならないみたいです。

必要な書類は、配当金計算書または配当金領収書のコピーだけは最低限必要だと
思います.。
確定申告の書式は分離課税・第三表、所得税の確定申告書付表(上場株式等
による譲渡損失の繰越用)、株式等に係る譲渡所得等の金額計算明細書が必要
と思いますが、今回の制度の改定で様式も変わるかもしれません。

あと、昨年の株の売却損との相殺は20(2008)年の売却損になるのだと思いますが、
今年21(2009)年からとありますので、この点は税務署などで再度ご確認ください。

まだ配当の損益通算の確定申告をやったことがないので、よく分かっていません。
よく分からない説明でゴメンナサイ。

===補足===
こんにちは。野村證券のパンフレットを見ていましたら

上場株式等の配当所得は
      ~平成20年           →→→       平成21年~
1.源泉徴収(10%)申告不要                    同じ
2.源泉徴収後総合課税を申告して配当控除(申告)       同じ
3.                     源泉徴収後分離課税を申告して損益通算(申告)
と、3.が変わります。

税務署への提出は
1.配当金は年間10万円超え、1回当たり5万円超えたったのが金額に関わらずずべて提出。
2.特定口座(源泉徴収口座)は必要なかったですが、全て提出。
になります。(証券会社からも全て報告されるようになります)

配当金の受け取り方法は
株券を預けている証券会社で「比例配分方式」、「一括振込み方式」なら自動で損益通算
できるようです。
従来どおりの配当領収証方式でもよい。

また、売却損失との通算での留意点は
確定申告をした場合、配偶者控除、扶養控除などの適用や、国民健康保険、また市町村
によっては、収入を基準とした社会福祉(児童福祉手当てなど)に影響を与える場合があります。
とありますので、特に国民健康保険への影響が大きい場合は申告不要制度とどちらがお得
なのか試算してみる必要もあろうかと思います。

なお、用意する書類の範囲は
1.「特定口座年間取引報告書、(一般口座の取引報告書)」
2.株式配当などについては「支払い通知書」(平成21年分から義務付け)
だそうです。

ご参考になりましたら幸いです。
評価有難うございました。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

20年度の税制改正により,平成22 年1月1日以後適用となります.

なので,今年度(21年)の配当の源泉徴収は,損益通算がまだ出来ません.

来年(22年度申告分)からの適用となります.

御確認は国税庁HP 税制改正  源泉所得税について です.

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/8012.pdf

なお,詳細は  としお@実験継続中 さんがおっしゃってますので
割愛します.

処理的な詳細方法は,来年になってから(損益通算の記入法・計算法等)
国税庁や証券会社等でPRをはじめられることと思います.

今年は処理できませんので年末頃には,そのようなPRが関係方面において
なされるものと思われます.

一般口座から特定口座への変更が必要な場合,年内の手続きが必要ですので,早めの連絡があるかと思います.

  • 回答者:~!~ (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

配当金を受け取った時に郵便局に渡した資料とともに「配当金計算書」が届いたと思います。
措置法の規定に基づき作成する『支払通知書』を兼ねておりますので、確定申告を行う際は、本票をそのまま添付書類としてご使用いただけます。
と記載されているものです。
これを添付資料とすれば前年の売却損と相殺できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

昨年度の損益が申告済みなら来年の申告時に昨年度の繰越として申告すればいいだけだとおもいますよ。必要な書類は証券会社?から年末に送られてくる書類だけで、あとは税務署にいけば申告書類はそろっているはずです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

必要な書類の一つとして、郵便の小切手のような支払書をコピーしておく必要があります。
ただ、ごんたさんは、手元になく、既に配当受領済みのようなのでどのように処理するべきか手段が分かりません。

銀行振り込みにしておくと、配当金計算書を申告の際に利用できるように振込み後に送付してくれるので、非常に便利です。

  • 回答者:株マニア (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る