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交通警備の研修費(2万円)について。
現在、交通警備員をしてバイトをしています。
面接のときは、これから忙しくなるって言われたですが、10月に入って4回しか勤務ありません。このままだと生活できないので、辞めようと思うですが、入社した時に受けた研修費(2万円)は、30回勤務しないと支給されないって雇用契約書に書いてました。
もし、勤務30回未満で辞めた場合、研修費はもらえないでしょうか?

===補足===
10月に4回の勤務は、現場出た回数です。

  • 質問者:仕事なく困ってる人間
  • 質問日時:2009-10-14 22:15:15
  • 3

回答してくれたみんなへのお礼

返事遅れて、すいませんでした。
会社に相談してみました。
無理っぽいような事いわれましたが、現場に出た4日分(6200円×4日)を貰いました。来週から忙しくなるから昼と夜をびっちり入れてくれるような事を言ってたので、とりあえず31日まで我慢して続けようかと思います。
それでダメなら、次の仕事を探そうと思います。
回答くださった皆様、ありがとうございました。

警備の会社で 一人で事務をしていました。
その契約書、「研修費が30回勤務しないと支給されない」という部分は
私から見てもおかしいと思います。

例えば、普通からすれば、一ヶ月あたり、 20日強の勤務があるわけですが、
1ヶ月半で30回分は解消される事になりますよね。 
30回の勤務をもって、研修費用の支払いと言う事は、その30回が試用期間、あるいは研修としてみなされる という事とも受け取れると思うのです。

普通、試用期間が2ヶ月から3ヶ月あると思うので、その期間に相当する回数に設定しないと、試用期間 あるいは 研修 とは言えなくないですか?

一ヶ月あたり、10日 あるいは 15日の勤務ペースで、やっと3ヶ月、あるいは2ヶ月ですから、 その契約書を見た時点で、 何となく 「うちはヒマです」という察しがついてしまいます。 もちろん、事務を経験したからですけどね。

実際、年末から3月の終わりまでにかけては、警備業が忙しくなります。
営業の手腕にもよりますが、今ぐらいから少しずつですが 仕事が増えてきます。

普通、10月にも もっとお仕事があってもいいくらいなのですが、
営業が下手なのか、もしくは 時給の安い人から順に仕事をまわしているせいなのか。

今のままでは、おそらく30回に満たないという事で、研修費はもらえずじまいになるかと思います。

 私の勤めていた会社では、そんな制限はなく、研修は5,600円×4日 で 
22,400円が必ず研修のあった次の給与で反映されていました。
 その後すぐにやめた方もいらっしゃったのですが、すぐにやめたからと言って、
特に研修費をその後の給与で天引きする事もなかったですよ。

 役職手当がついていた方がやめた時でも、最後の給与で手当てをつけない会社もあるようですが、その会社は 最後だし、餞別がわりにもなる という事で、つけたままでした。

 このご時世、警備でもこんな会社もあるんです。
ただ、これから 警備会社は忙しくなる時期になるのは事実です。
警備員は 日雇いなのでしょうか?就業規則には、掛け持ちバイトは禁止なのでしょうか? 私の勤めていた会社は業務に支障がなければ掛け持ちバイトも可能でした。

 今、就職もなかなか困難でしょうから、掛け持ちで何かバイトをしつつ、
警備の方を様子を見てはいかがでしょうか。
 しっかりと30回分の勤務をされながら、もっと良いお仕事を見つけた時点で 
2万円をしっかりもらってから、そちらに移られた方がよろしいかと思います。

ちなみに ですが、 警備の会社だけではないのですが、
会社に誰かが入社する度に、だいたい試用期間3ヶ月くらい勤務を続けると、
助成金が得られるのです。

中にはその助成金めあてで仕事もないのにやたらと人を入れる会社もあります。 
時給制ですから、その人が働かない限りは給与も発生しないし、
助成金は得られるし、何より「仕入れ」がないので、その分売り上げがそのまま
入ってきますよね。 もちろん、保険料や交通費など、そこから
いろいろな経費は発生しますが。

自分自身で、よく会社のことを見てください。
他の警備会社に入る と言っても難しいし、比較などとても簡単にできる事ではないと
思いますが、いろいろな面から見て、今後の事を判断なさってください。

早まるのも良くないが、早く決めないと という状況に置かれていると思います。
良い判断をされる事を祈ってます。
 少しでも参考になればと思い、書かせて頂きました。
がんばってくださいね。

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お礼コメント

とても詳しい説明ありがとうございました。

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そうですね。
契約書に書いてある場合はそうなります。

  • 回答者:匿名 (質問から19時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

義務付けがされている研修は、自由参加する研修とは違い、賃金の支払いが必要です。業務命令に当たります。

それと、10月で4回しか勤務がないことから、使用者が労働者に比べて、完全に有利な契約になっています。立派な理由もあり、常時として働かないと生活も苦しいことから、支払いがされるはずです。

でも、労基署に駆け込む前に、会社にこれから仕事がこの状況から改善の余地があるか、総務の人に確認したほうがいいかもしれませんね。今は、景気が底を打ったとはいえ、私の会社も残業規制は以前解除されない状況が続いています。新しい会社を探すのも大変だと思うので。。

  • 回答者:コゼニゲバ (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

雇用契約書自体がおかしいな
労働基準監督署に行ったほうがいいです
これから忙しくなるといってもアテにはならない
研修も勤務のうちです

  • 回答者:勤務子 (質問から3時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

これは、問題があるように思います。

仕事のために必要な研修でしょう。

研修で時間を費やしたでしょうから、その分の賃金をもらえてしかるべきだと思います。
「研修費」がもらえるかどうかは微妙と思いますが、少なくとも、最低賃金分はもらえるはずです。

それを、30回勤務しないともらえないとすれば、その前に辞めた人には払わないのでしょうから、賃金不払いということにもなると思います。

「法テラス」というものが、各県にあり、無料法律相談等もやっているし、あるいはそういうところを紹介してくれますから、問い合わせてみてください。
「法テラス」は、104ですか、そこに紹介してもらってもいいですし、イエローページにも掲載されていると思いますよ。

または、労働基準監督署にご相談されたらと思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。
30時間(4日間)の法定研修も、仕事のうちですよね。
相談してみます。

そのような契約であるなら、当然もらえません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から56分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

息子が学生の時同じような経験をしましたが、当然ながらもらえません。
あきらめるしかないと思います。

  • 回答者:朴念仁 (質問から52分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用契約書は何のためにあるのですか・・・?
条件を満たしてないならもらえません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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