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夫婦関係が破綻して別居中の配偶者に恋人ができた場合は不倫、不貞行為の損害賠償は一切請求できないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-11-03 23:47:14
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夫婦関係が完全に破綻状態になって以降に交際を始めてる場合は
可能性は低いと思います。
不貞行為が原因で離婚に至ったわけじゃないので。
でも請求する側の気持の問題だと思うので、その不倫が無ければ、
またやり直せたかもしれないのに、不倫で離婚が決定的になったと
思うなら、不貞行為による慰謝料を請求してみてもいいと思います。
後は相手との話し合いです。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

出来ると思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

別居してても夫婦です。
取れると思います。
別居後に恋人ができたといってても、実は前からという場合もあります。
きちんと調べたほうがいいですね。
場合により、損害賠償価格も変わりますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

出来ると思います。
だってまだ戸籍上は夫婦ですし。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

場合にもよりますが(別居の理由と長さがわからない諸々ですが)、
別居状態の不倫は、不貞行為として認められない場合が多々あります。
別居前からの不定関係であれば問えますが、別居から以降であれば難しい場合もあります。
なので、一切という質問に関しては一切ではありません、という答えになりますが、
問えるか?という質問であれば、問える場合もあるという回答になります、

  • 回答者:匿名厳守 (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

そんなことはないです。
状況によりますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から56分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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