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押尾学容疑者がまた逮捕されました。
これで、先の刑の執行猶予は取り消しですか?

  • 質問者:とくめい
  • 質問日時:2009-12-07 18:24:24
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今回はまた違うことで逮捕です。

前の刑の執行猶予は取り消しにはなりません。

  • 回答者:明星 (質問から6日後)
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行政処分が下るまでは「取り消し」になりません。

つまり、別件で「有罪確定」の判決が出なければ、取り消されません。

別件が、
まず、起訴相当なのか、(起訴されなければ裁判も無いので・・・)
さらに、有罪判決なのか、
ステップがあるのですね。


交通違反の切符は行政処分なので、「取り消し」に成り得ります。

  • 回答者:投資家・経済評論家 (質問から5日後)
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逮捕だけでは、有罪の判決を受けたわけでなく、有罪にならなければ、取り消しにならないと思います。

有罪になれば、執行猶予は取り消しになると思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から7時間後)
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取り消されないみたいですね。

  • 回答者:f (質問から6時間後)
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執行猶予は別の件ですので今は取り消しはないですが.今は嘘のきょうじつを言ってる
と言う事で.3人の共犯者の1人が姿をくらましていると言う事で.その1人が見つかった
時点で逮捕となり刑がまたつくでしょう。
亡くなった女性から渡された薬ではなく.押尾学容疑者が持っていて渡したと言われていますね。一昨日のテレビでの内容ですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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別件扱いなので取り消されないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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同じ犯罪でないと執行猶予は取り消されないんですか。
今日、TVで元検事の弁護士が、今回有罪になれば、前の件のも合わせて、刑務所いきだと言っていました。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から3時間後)
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執行猶予がついた裁判の容疑とは別の件での逮捕ですので前の刑の執行猶予とは別物です。
前の執行猶予は、麻薬使用の件で刑が確定がされています。
今回は、死んだ女性に対して麻薬を渡したと言う容疑みたいです。
これはこれで起訴されたら、また裁判になり判決がいいわたされます。

なので前の刑の執行猶予は取り消しと言うことはないです。

  • 回答者:匿名 (質問から30分後)
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今回の逮捕容疑は、前回の事件のものなので、
先の刑の執行猶予は取り消しにはなりません。

  • 回答者:出さなければ良かったのに (質問から9分後)
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