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質問

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知人が傷害事件を起こし、一か月以上留置場にいると聞いています、また、被害者の方も一カ月以上入院しており、示談もしない、とのことらしいのですが、このままだと刑務所にはいってしまうのでしょか?おそらく初犯だと思うのですが。

  • 質問者:rrrrrr
  • 質問日時:2009-12-09 15:11:27
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一ヶ月以上留置所にいることはないので、今は多分拘置所ではないでしょうか?
強い弁護士がつけば執行猶予で、実刑は免れると思います。

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理由はともかく 今の時代 先に手を出すほうが負けですね!相手もお金ほしいんでしょうね? 1ケ月も入院してるのなら相当掛かりますよ。弁護士も負ける弁護はしないからつかないでしょう。いい弁護士見つけてください。 
慰謝料+治療費÷刑務所作業報酬=禁固日数です。

  • 回答者:k66 (質問から2日後)
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よほど目立って素行が悪いようでしたら執行猶予つきの軽い禁固刑が下される事もありますが、傷害の初犯でしたら、略式起訴の罰金刑です。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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怪我をさせた経緯やどんな怪我をさせたのか詳しく分からないので何とも言えないが、正当防衛を除いて、人を1ヶ月以上も入院させる程の暴行をする様な者lは、例え初犯でも、半年か1年ぐらい刑務所に入れて反省させた方が良い。執行猶予とかでは、本人も反省しない。新たな暴行を行う可能性も高い。

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まず、留置所に30日以上拘留されることはありません
それまでに拘置所に身柄を移送されるはずです
示談は被害者が完治してからでなければ被害相当額の確定ができません
「今後もしない」ということなら、被害者は加害者に対し処罰感情を多分に持っているということでその部分で情状酌量による減刑は難しいでしょう
しかも相手が重症ですと前科・前歴がなくても軽くて罰金か、執行猶予つきとなるでしょう
とにかく、一度は接見して本人に、弁護士を通して被害者に詫び状と贖罪金(一時金)50万でも渡しておくよう助言することです
今後加害者の弁護士がどう動いてくれるか、それに掛かっています

  • 回答者:匿名 (質問から34分後)
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