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ネット上には当選者がいないガセイベントやガセ懸賞じゃないかと思うことが多数がありますが、これはガセだと発覚したら、何の罪に問われるんでしょうか?。詐欺罪でしょうか?。内部告発でも無いと発覚しにくいとは思いますが・・・。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-01-13 11:12:02
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回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございます。
みなさんの意見を見ると罪にするのは難しいかなと思います。
でも偽懸賞なんかは無くなってほしいですね。

実際にお金を払った場合は詐欺(何罪かは知りません)です。
そうでないのなら現状では罪になりません。商品を購入した中から当たるなどでも同様。この場合の支払いは商品の代金なので。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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破廉恥罪に相当します。

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もし、参加するのにお金が掛かったりする場合は詐欺罪となりますが、
そうでない場合は適応されない……と思います。
単に人を騙しただけでは、詐欺罪にあたらないそうなので。

ただかじった程度の知識ですから、詳しく見ていけば詐欺になるかもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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嘘だった場合詐欺罪になりますが・・・、立証するのが難しいと思いますね~・・。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もちろんそれが嘘だと発覚したら罪には問われると思います。
詐欺罪かどうかは分かりませんが…

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
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詐欺罪になりますが立件は難しいですね。
だいたい、そんな怪しいものに簡単に騙されるバカが
救われる必要は無いですね。

ここにポイントがどうとか質問してる人間も救いがありません。

  • 回答者:とくめい (質問から13分後)
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お礼コメント

懸賞やポイントを必死に追いかけることはセコいかもしれませんが罪はありません。しかし、騙しであることは明らかに犯罪なんではないかと思います。

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