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昨年の夏、会社の近くで、交通事故がありました。
車が、側溝にはまり込んだ程度の、相手のない自損事故でしたが、
同乗者が、怪我をしたようで、救急車やパトカーが来ていました。

事故処理中の現場を見た会社の人は、晴れているのに、路面が濡れていたので、
打ち水をした水で、スリップしたのではないかと、言っていました。

片側1斜線もありませんが、車がすれ違うには、全く問題ないぐらいの幅の道路で、
普段、車が頻繁に通る道ではありませんが、
朝夕の通勤時間帯には、多くの、車が通行します。
事故は、夕方頃起きました。

「打ち水でスリップ?」「打ち水でバースト?」
などと言う話を以前聞いたことがありますが、
真偽は定かではありませんが、
まさか自分の身近で起こるとは思ってもいませんでした。

今年も夏が来て、会社の人たちは、
 資源の節約や、環境保護に役立つので、地球に優しく、エコロジーでいい。
 道路に撒くのはどうかとも思うが、自分の家の前程度なら、問題ない。
 交通量の少ない時間を選べば、危険はないと思う。
 自分の都合で、公共の道路に水を撒くのは、無責任だ。
 晴れてる日に、路面が濡れてるかもと、常に考えながら運転は出来ない。
 お風呂の残り湯など、生活廃水を撒くのは、異臭や汚染が心配。
 そもそも打ち水自体の効果の程が怪しい。
 日本の情緒、夏を感じられて気持ちいい。
など、いろいろな意見を言い合っています。

長くなってしまいましたが、伺いたいことは以下の2点です。

・公共の道路(自宅前を含めて)に水を撒くのは違法?
 (社員Aは、道路交通法、往来妨害罪だと主張しています。)
・お風呂の残り湯を道路に撒くのは違法?
 (社員Bは、廃棄物処理法、生活雑排水処理規定違反だと主張しています。)

言い合っている双方は、楽しんでやっているようですが、
私は、周りの話に付いて行けません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いします。

  • 質問者:みる
  • 質問日時:2008-07-19 15:46:12
  • 0

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両方とも違法にはならないと思います。

勿論、凍るような寒い日に水を撒くとか、
カーブで滑る事が判ってる所に砂利は
流石に何か事故が起きた場合、罪を問われても仕方が無いと思いますがね、

今回のケースは、通常の運転で問題にはならないはずですし、安全運転をしていれば、事故にはならないでしょうから?

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

法律上問題ないとの回答ありがとうございました。
打ち水程度なら、通常の運転をしていれば、事故は起こりえないので、
運転者側の問題ということですね。
ありがとうございました。

打ち水は日本人の昔からの生活慣習ですから違法にはならないでしょう。
例えそれで冬場道路が凍結したとしても、車を運転する以上は
運転者の責任(安全運転義務違反)です。

  • 回答者:し (質問から57分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

法律上問題ないとの回答ありがとうございました。
打ち水は、慣習として長く行われ続けていることなので、
もし事故が起こっても、法的責任は運転者のみにあると言うことですね。
ありがとうございました。

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