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瑕疵担保責任とはどういうものでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-02-20 12:34:47
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瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。

家を購入することは、人生の一大事業です。にもかかわらず、不幸にして購入した物件に欠陥がある場合があります。
この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。
売買契約の内容によって、売主に損害賠償の請求ができる場合と、できない場合があります。また、平成12年4月1日以降に契約した新築住宅には、売主あるいは、請負人に主要構造部分の10年保証が義務付けられています。

この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができますし、また瑕疵のために契約の目的を達することができないときは、契約を解除することもできます。そして、いずれの請求をする場合も売主に過失(瑕疵があるということを知らなかった)があることは要件ではありません。
例えばやっと夢にまで見た戸建て住宅を購入しました。ところが、入居して1年半後に天井から雨漏りがしてきました。
この場合、雨漏りという瑕疵があることを知った時から、1年以内であれば売主が雨漏りの瑕疵を知らなかった場合でも、雨漏りによって生じた損害の賠償を請求できますし、その雨漏りの原因が建物の重要な部分の欠陥に由来するもので、その欠陥を修繕することが事実上不可能な場合など、その瑕疵の存在によって売買契約の目的を達することができない場合は、売買契約そのものを解除することも可能です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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契約書を作った乙側に責任があるということです。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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回答ありがとうございました。

メーカーの営業職をしてますが、一番聞きたくない言葉ですねぇ。
想定されるのは、顧客へ販売・出荷した製品に欠陥があり、顧客に損害をあたえた場合に、その損害を請求されることです。

この欠陥を瑕疵と言い、損害を賠償するなどして責任をとることを、瑕疵担保責任をとると言います。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

こちらで詳しく解説されています
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%91%95%E7%96%B5%E6%8B%85%E4%BF%9D%E8%B2%AC%E4%BB%BB/

  • 回答者:匿名 (質問から26分後)
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販売したものに瑕疵(欠陥等)があった場合の売主の責任です。

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
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