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名誉毀損について教えてください。
事が事実であっても、それを言いふらしたら名誉毀損となるのでしょうか?
もしくは、「言いふらしますよ」と忠告したら脅迫罪になるのでしょうか?

例)児童福祉に携わっている(ウリにしている)人間が、自分は前妻との間の実子への養育費を支払わないでいるような場合、
  その事実を言いふらしたら、名誉毀損になりますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-03-02 23:04:51
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事実であるかないかではないので名誉毀損になると思う
脅迫罪については被害者が脅迫と取られれば罪になるかもしれませんね

  • 回答者:かんきち (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

事実であっても名誉毀損になる事があります。
嘘だからダメ、ホントの事だから良いという事ではありません。(傷ついた側が傷ついたと思えばその時点で『名誉毀損』です。)
いいふらしますよ。も、場合によっては脅迫です。(脅迫も相手が『恐怖を感じた』と思えば脅迫です。)
ただし、事実を関係各所に告発する、という場合は名誉毀損にも脅迫にもなりません。

訴えるのは個人の自由ですから、本人が名誉毀損だ~と訴え、その証拠を持って手続きをすれば、裁判所、場合によっては警察が動きます。
なので、言いふらされた側に訴える意志が無いんなら、罪にもなりませんし、言いふらされた側が困っていなければ逮捕もありません。
名誉毀損は民事でも争われるので、解釈の幅は広いですけどね。。。

例の場合は、例えば週刊誌などにリークする事自体は言いふらした事にはなりません。
事実を確認し、掲載決定をするのは週刊誌なので、訴えられるとすれば週刊誌側です。

近所の人に言いふらした場合は、場合によっては訴えられるかも。
公人でもない人の、プライベートな事(個人情報)ですから、プライバシーの侵害にも当たりますよ。
言いふらした事によって、信用が落ち、仕事に支障が出たら、損害賠償請求されるかもしれません。
また、事実が事実でない場合(色んなケースが当てはまります)は侮辱罪が適用されるかも…

かも、が多いですけど、例えば『万引きは罪ですか?』『嫌いな人を刺したら逮捕されますか?』の質問とは質が違います。窃盗や傷害は刑法ですが、名誉毀損は民事(場合によっては刑法ですが)なので違うんですよね…
法律の解釈は色々ありますので。。。^^;

  • 回答者:ねね (質問から18時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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