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二次創作物・二次作品の取り扱いと著作権などについて。

個人的な趣味・楽しみの範疇で、コラージュ&スクラップブッキング的な手法で作っているものがあります。
こんなのがフリーマーケットなんかで売っていたら、ぜひ買いたいと言う人がいます。

例えば、素材として使用するのは、
フライヤーやリーフレット、フリーペーパー、新聞や雑誌からの切り抜き、お店の包装紙や箱、リボン・レース、生地、、、など。
これらは、ネットで無料かつコピーライトフリーで配布されているもの、店頭や街中で無料で配布されているもの、購入したもの、買い物をしたときに包装材としてついてくるもの、などです。
(加工・使用制限のかけられた、ネットで配布されている素材や、個人のもの、作者の存在する(原作を意識させる)もの、市販の写真集・アートブックといったものなどの使用は一切ありません)
それに自分で撮った写真や自作の絵やテキストなどが加わったりします。
リメイク、トラッシュアートのようなものです。

これらの素材をランダムに寄せ集めて作ったコラージュワーク
(作品が、”作品”と呼べるレベルのものであるか、否かは別とします)を、
個人の趣味の範囲内・非営利でウェブサイトなどに掲載する、私用の範囲内かつ非売品として、特定少数に配布をする、といった場合は大抵のケースで、著作権については問題ないと思います。

ですが以下のような場合には、どうでしょうか。
二次的な創作物で対価を得る行為は、どこまでが許されるでしょうか?

営利目的でフリーマーケットやオークションなどで、原版を一枚限りで無差別少数に販売・配布する。
さらに原版をコピーして、量産、
カードにしたり、服やバッグにしたりして、無差別多数に販売・配布する。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-04-11 14:11:16
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包装紙などは有名デザイナーに注文しているものもあるとききます。
二次使用を想定されていないから、規定などはないかもしれませんが。
どうなんでしょうね。
著作権は親告罪なので、相手に訴えられなければ大丈夫ですけれど。
生地もブランド物は、著作権厳しいです。
例えば、自分でバックを作るのは良いけど。それを誰かに売るのはNGとか。
コピーライトフリーも個人的に使用は可だけれど、商業利用は不可というのが多いです。

一つ一つ、大丈夫の確約がとれないもの以外は、使わないほうが安心だと思います。
偶然、著作権者に発見されて、訴えられたら負けます。
知人が大きな出版社にいますが、最近はデータで簡単にコピーが作れてしまうこともあり、著作権違反に関してはかなり厳しくなっている傾向があるという話を聞きました。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

無料で配布されたりコピーフリーでネットからもってこれるものでも、個人利用に関してはOKでも売買するとなると話は別になってくる場合もあるので、その辺はちゃんと調べるなり著作者に了解をとるのが正しい方法です。
ですが、実際の所はそこまでちゃんとやってる人ばかりなのか??という疑問はありますね・・(同人誌など)
ただ、初音ミクなんてものの2次創作なんかにかんしては、色々と問合せも多かったようでメーカー側も逆に戸惑ったということでしたね。その対応で色々とガイドラインを作成したりなどしたようです。
他人が作ったものを使って販売を考える以上は、コピーフリーといっても許可は取るべきです。何かあった時に安心できますし。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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