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交際女性に点滴し堕胎 容疑の医師を逮捕

これが事実だとすれば裁判でどのような判決になるのでしょうか?根拠もお願いします。http://backnumber.dailynews.yahoo.co.jp/?b=50&t=d&d=20100518&c=top

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-18 23:35:27
  • 1

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不同意堕胎で7年以下の懲役でしょうね。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

堕胎罪の不同意堕胎にあたり

wikiより
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。未遂も罰せられる(刑法第215条2項)

だそうです。

  • 回答者:匿名 (質問から11分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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