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むなぐらを掴んだだけでも暴力行為になるのですか。

  • 質問者:@@
  • 質問日時:2010-06-09 00:27:00
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黙ってむなぐらを掴むのではなく、その際に威圧的な、脅迫の言葉が発せられると思います。
一連の暴力行為になりえます。
相手がどのように感じ得たかによるものですから、黙って長時間睨みつけてもなるかもしれないと思います。

  • 回答者:匿  名 (質問から7日後)
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厳しいようですが、なってしまいます。

気をつけないといけません。

  • 回答者:ハナ (質問から7日後)
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なります。
もし掴まれたのなら通報しましょう。
もし誰かのを掴んじゃったのなら、すみやかに自首しましょう。

  • 回答者:やじうま (質問から3日後)
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なります。
威嚇行為ですので、立派な暴力行為です。
気をつけてください。

  • 回答者:匿名 (質問から22時間後)
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はい!
立派に、成立します
恐喝にも成りえますね

  • 回答者:芭蕉庵 (質問から20時間後)
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なると思います
まあ人によりますがね

  • 回答者:とある名無しさん (質問から16時間後)
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はい、なると思います。
 相手が「恐怖」を感じたら、(思考はともかく)何でも「暴力行為」にあたります。

  • 回答者:暴力反対 (質問から14時間後)
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暴力行為になってしまいます。

  • 回答者:md (質問から10時間後)
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もちろん、威喝行為ですからなります。
暴力団に、むなぐらをつかまれたら
警察呼びますよね?
でも、暴力行為じゃないと警察がいったらどうします??

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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はい、もちろんなりますね。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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なりますよ
つばをかけただけでも暴力です

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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なりますね
威嚇行為だから

  • 回答者:塚お (質問から6時間後)
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胸ぐらをつかまれた人が、暴力行為を受けたと警察に被害届を出せば、加害者は
容疑者として逮捕される可能性があります。
有罪か無罪になるかは、程度問題や状況証拠の有無にもかかわりますので、
なんともいえませんが、検察官や弁護士が優秀であれば、むなぐらをつかんだだけでも
重い罪や多額の賠償金を請求されるケースがありますので、相手に恐怖感を与える
行動はしないほうがよいということです。

  • 回答者:程度と裁判の度合いで (質問から43分後)
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ケースバイケースですよ。警官が見つけたら、その人の裁量でちゃらにしてくれることもあります。
しかし、相手が被害届を出すつもりなら、警官の裁量外で、逮捕もありうるになることもあります。

基本的にこの分野のものは親告罪です。
つまり被害届が出ない場合では事件になりません。

もし逮捕されるなら、現行犯逮捕があります。
つまり警官のいる前でそういう行為をすれば令状なしで緊急逮捕です。

またその場を切り抜けたとしても、被害者が後から被害届を出すと証拠固めをします。

この時、あなたは容疑者ですから、任意同行という形で警察署なカンヅメにされます。数日は外の空気を吸えません。
そうこうしているうちに、自身から自白したり、物的証拠が見つかったり、当時の目撃者からの有力な証言が出てきたら、任意同行モードから、緊急逮捕になります。

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
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