日本国憲法に以下のように規定されているので、国会議員は国民のために働く義務があります。
(前文)日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
第九十九条 (中略)国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。