合計になるのでしょうか?
もしなるとしたら、1年6ヶ月+2年6ヶ月ー拘留期間1年1ヶ月=2年11ヶ月
について長いか短いかということですね?
これなら妥当だと思います。
しかし、前の判決は5年の執行猶予がついているので合算にはならないと思います。
同じ事件について2つの容疑について同時進行で裁判せずずらしておこなっていただけです。
今回の実刑判決の懲役終了後5年なにごともなければMDMA分はチャラです。
心情的には、押尾学はまるで反省していないのでこちらも執行猶予はつける必要はなかったと思いますが、残念です。