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妻が自動車事故に遭い、自宅で療養しています。会社員の私(夫)は、有給休暇を取って介護を致しましたが、その間の休業補償、あるいは介護費は受けられるのでしょうか?

  • 質問者:yuusan
  • 質問日時:2008-02-24 10:08:14
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自動車事故の介護料についてはこちらをご参照ください。通院、入院にかかる経費があれば当然相手方や保険会社に請求できると思います。有給休暇について補償をもらうのは、どうなのでしょう、欠勤を余儀なくされてもらえるはずの給料がもらえなかったとか、そのために損害が生じたのではなくて、給料はもらえることになっているので、判断が難しいところではないでしょうか。すごく主張するとしてお見舞いや、慰謝料の形で処理されてしまうようにも思います。保険会社に相談していただくのが確かではないでしょうか。
http://www.nasva.go.jp/sasaeru/taisyou.html

お大事になさってくださいね。

  • 回答者:矢牛 (質問から17分後)
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有難うございました。参考にさせて頂きます。保険会社では出せないとの主張です。

並び替え:

奥さん本人については、主婦の休業損害として保障を受ける事が出来ます。
yuusanさんについては、原則無理ですが、特に医師より介護をするように指示があった場合に限り、(有給使用の有無にかかわらず)介護料として休業損害相当額の請求が可能です。

  • 回答者:行政書士 武田晴彦 (質問から7日後)
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貴方様が「有給休暇」で会社を休み、介護をされた・・とか・・。何故介護が必要な事故でしたら「入院」されなかったのでしょうか。
 それと会社を欠勤、つまり介護の為に貴方に「逸失利益」が生じたときは規定の計算式で計算すれば請求できますが、「有給休暇」では無理だと思われます。
 それと、あなた様側の過失が4割とか・・、もし確定しそうであれば奥様の「治療費の支払」を圧縮しておいた方が、後々よろしいと思いますよ。
 圧縮の仕方は、貴方の健康保険で奥様の治療をすることですが、健康保険組合に書類を請求しなければいけませんが、「第三者行為による被害届け」など難しいこともありますから、貴方の契約して見える保険会社の代理店に相談してみてください。 
 何故圧縮するかと言うことは、自賠責では傷害は120万円(治療費・逸失利益等総合計で)ですからそれを越えたら、つまり任意保険の領域では、過失割合が生じ、100%請求できなくなるからです。
 貴方の周りの方々は色々な「智慧」を授けられると思いますが、やはり代理店に相談されることが一番だと思いますよ。

  • 回答者:Chap (質問から4時間後)
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暖かいご返事ありがとうございます。

先ずは御見舞い申し上げます。
さて、御依頼の件ですが、此の御説明だけでは状況が解らず、的確なアドバイスは出来かねます。
人対車輌か?、車輌同士なのか?、過失割合は?・・・等々です。
然し、何れの場合でも加入保険会社(当方、相手方どちらでも良い)担当者に質問すれば答えは得られると思います。
末尾ながら、御回復を御祈り申し上げます。

  • 回答者:G-3 (質問から24分後)
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ありがとうございました。説明が足りなかったようですね!車対車で信号の無い交差点でした。当方の左側面と先方前面との衝突で、過失割合は当方が4割です。

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