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友人からの相談です。友人は、ある介護福祉施設に勤務していますが、経営悪化を理由に勤務時間の変更を告げられたそうです。今までの拘束時間は8時間でしたが、今後は8時間30分拘束となるそうです。休憩時間は1時間あり、実働は7時間30分で労働基準法には触れていないと思いますが、今でも休憩は実質15分程度(食事を急いで食べて勤務に戻るような状態)なので、今後もそのような状態が続くと思われます。拘束時間の変更そのものよりも、雇用者が従業員に対して半ば一方的に就業時間の変更を要求できるものなのでしょうか?雇用者側は「勤務形態変更の依頼」という文面で、従業員に「理解と協力」を求める形を取っていますが、実際には強要しているようです。どなたか対応策があれば教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 質問者:まーちゃん
  • 質問日時:2008-08-19 19:20:09
  • 0

従業員に対して不利になる変更は「不利益変更」といって、合理的な理由がなければ,従業員の同意、もしくは従業員の過半数を占める団体(労働組合とか)の同意無しにはできません。

地域の個人でも加入できるユニオンに相談なさることをお勧めします。
加入しなくても、相談にのってくれるはずです。

ネットでも、「不利益変更」で検索してみてください

  • 回答者:とらさん (質問から3時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とらさん、情報ありがとうございました。お礼が遅くなり恐縮です。「不利益変更」で調べてみます。

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実際に強要されることは良く有ります。
「ご友人が」労働基準監督署に相談されるべきだと思います。

  • 回答者:ふあ (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。
お礼コメント

ふあさん、回答有難うございました。

弁護士の無料相談とかで聞いてみれば?
いろいろやっているよ。

http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/feeno.html

  • 回答者:paco (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

pacoさん、ご回答頂きありがとうございました。弁護士の無料相談は知っていますし、利用したこともありますが、今回は急いでいるのと相談に行く時間が取れないのでこちらで相談しています。

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