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仕事で長期間海外に行きますが、住民票・運転免許はどうなりますか?

  • 質問者:mm
  • 質問日時:2011-07-11 01:45:41
  • 0

運転免許
大阪府警察 Q&A こんなときは・・・ より引用
Q3 海外滞在中に、運転免許証の期限が切れてしまうのですがどうすればよいのでしょうか
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/qa/q3_1.html
運転免許証は、有効期間内に更新手続をしなければ、失効し運転ができなくなります。
したがって、運転免許証を取得するためには、失効後「6ヶ月」以内に期限切れの手続をしていただき、適性試験に合格後、講習を受講すれば運転免許証の交付を受けることができます。
また、「6ヶ月」を経過しても、Sさんのように海外駐在等やむを得ない事情がある場合は、日本に帰国後、「1ヶ月」以内に期限切れの手続をしていただくことができますが、失効後3年を経過した場合は、運転免許試験の受け直しとなります。

海外長期滞在における住民票 - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1262901137

回答者の例だと市県民税、国民健康保険、国民年金の支払いが免除されました。
だそうです。

詳しくは市役所などにいって確認するといいですね。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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3ヶ月は就労ビザなしでおkですが、それ以上だとひつようです。免許は国際免許で1年更新できますよ。大使館に持っていくとやってくれます!

  • 回答者:あんな嬢 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

数年単位でも変更する必要はないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から25分後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

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