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飲酒運転物損事故で公判請求されると、罰金刑では無いのでしょうか?
又弁護士等を裁判所からの出頭命令が来た時に相談した方がいいのでしょうか?
それとも、そのまま一人でもいいのでしょうか?検察庁には一人で出頭して略式裁判で終わりませんでした。
飲酒初犯です。詳しい方教えて下さい

  • 質問者:つばさ
  • 質問日時:2011-12-21 13:57:52
  • 1

裁判になると実刑もしくは罰金刑です、起訴されない交通違反で支払う場合は、交通反則金です、お間違え無いように。
もちろん弁護士に相談した方が有利だと言えます、減刑される可能性が高くなります。
日本弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/
の無料相談に連絡してみては如何でしょうか?

===補足===
略式裁判はその地区の簡易裁判所で行います、検察は事情聴取だけでそれによって、起訴するか、不起訴にするか决めるだけです、裁判はあくまで裁判所で行われます。
また起訴され裁判となれば、1審のその地区の地方裁判所で行われます、行う前に裁判所から、特別送達で訴状が来ます、又裁判の日時も記載されています、刑事事件なので出頭命令も来るはずです、その日は必ずいかないとまずいことになります、どうしても行けない事情、本人の入院とか、近親者の葬儀ととかなら、指定の裁判所に連絡して、必要書類を後日持って行く必要があります(弁護士を依頼しているならまずは弁護士さんに連絡する事で、全部やってくれるはずです)詳しくは弁護士さんに聞いた方が良いです。

  • 回答者:匿名 (質問から54分後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しく無かったのですが、略式裁判は、検察庁で終わるのかと思ってました。
参考にさせて頂きます。有難うございます。

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