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昨日の「ミヤネ屋」で河本・梶原氏の母親の生活保護申請と受給は違法ではない!と弁護士が発言!!
家のローンがあっても、生活保護は受けられるそうです。
福祉事務所で「ミヤネ屋を見た」と言って申請をするサラリーマンが実際に現れたそうです。
年収数千万円あっても、マンションを所有していてもその親族は違法性無く生活保護を受けられるというのは、いったいどういう基準なのでしょう??
日本の生活保護って担当者レベルで基準が全く違うのでしょうか?
北九州では「おにぎりが食べたい」と書き残して餓死した申請者(申請拒否された)がいました。
数千万円の収入、豪華なマンション・ポルシェカイエン・フランクミューラーの腕時計・家族でビジネスクラスで海外旅行・・・
それでも生活保護を受けられるこの地域格差はどういう事なのでしょう?

http://livedoor.3.blogimg.jp/dqnplus/imgs/f/2/f2e84c9e.png

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1715224.html

  • 質問者:日本崩壊5秒前
  • 質問日時:2012-06-02 00:17:41
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回答してくれたみんなへのお礼

このままだと、働く方が損をする日本になりそう・・・
政府は第二のギリシャを目指しているのでしょうか・・・
どうかしてるぜっ!(あれっ!?今、このフレーズはこの話題にふさわしくないか!?)

河本や梶原みたいなのが沢山いるから
本当に困っている人に保護が行き渡らない。
本人のモラルに任せるのは難しいようですので
不正受給が発覚し悪くしつな場合はアメリカのように
刑務所に入れるくらいの罰則が必要だと思います。
高齢や体の不自由な人以外はボランティアなども義務付けるべきです。

6畳ワンルームの賃貸に住んで薄給で働いて税金払っているのが
バカバカしくならないよう行政側には努力してもらいたいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
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受給の審査を厳しくしてほしいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
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違法ではないのではなく、法の目をくぐり抜けているだけです。
脱法ドラッグ、盗んだのではなく落ちていたのを拾って届けるところだったというのと同じです。
その弁護士は番組、つまり裏で吉本と繋がっている人物に良い顔をしたい、名前を売りたい、
それだけです。目立ては高い仕事が入って来ます。
どうみても黒を白と覆せば、世間から何と言われようと金が入って来ます。
その弁護士は亡者です。

===補足===
>逆もありですね。
いえ、悪い奴程金持ってますから。

  • 回答者:地獄の沙汰も金次第 (質問から2日後)
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お礼コメント

確かに。
弁護士は金さえ積めば、悪人を善人に作り上げますからね。
逆もありですね。

違法じゃないがそれがおかしいと発言してほしいものです。早急に法改正などの措置をとってもらいたい。なぜ働ている人より高いお金を支給されるのか理解できない。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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河本なんて、以前から後輩芸人を大勢引き連れて、夜の食事を豪勢におごったりして親分風を吹かせていたっていう話は有名でした。
豪勢におごっていられる人の母親が生活保護支給というのは納得できませんね。
仲間におごっていい格好する金があるなら、まず母親に仕送りしてろよってことです。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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現行法では違法でない、つまり施しの精神で作られた、生活保護は、弁護士などの圧力があれば資産に無関係に受けられるという事です。そう言う意味では善意を悪用していると言えます。それより問題は甲本らを樹宿させるくらいの事がTV曲にあっても良いと思いますが、益々TVにでて、支払う金額の穴埋めをさせようとしています、TV局のモラルがここまで低下した、もうTVは見る価値もない物になったということを、みんなんでアピールすれば、スポンサーからクレームがきて、とごこんな事をやった芸に音は仕事がなくなるぞと言う強風感が付けば、お笑いの不正受給はなくなると思います。
おんらいなら甲本や梶原な度3ヶ月の営業停止(3ヶ月も経てば忘れられた芸人になるので)一発屋状態になるので次にやる連中は居なくなります。
よしもとがどうおもったって、芸人として最低、こいつが出るなら、見ない、イベントに行かないと、投書や行動を示せば、吉本はそれを止めることは出来ません、法律でお笑いに見に来なければいけないなんて事は出来ないわけです、これはみんなで甲本や、梶原が出た番組は視聴率が下がる位のダメージを与えないと吉本は辞めないでしょう、だからっ言って、在日に生活保護を率先して出し続けている民主党が法改正をするとは思えません。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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本来、「道徳」・「常識」・「宗教」・「法律」は、イコールで結ばれるべきですが
時として不等号になる場合がある様です。
この河本氏・梶原氏の行為について、道義的責任は別に、「法的な問題」 として解釈した場合
現行の法律では違法と成り得ません。

もし生活が困窮した場合、生活保護の制度が最後の防波堤の様なもので
その向こう側は死に繋がります。
実際、生活保護申請しなかった為に亡くなった方のニュースを、TVで時々見掛けます。

確かに生活保護法を見ると、
「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
すべてこの法律による保護に優先して行われるもの」 としますが
(生活保護法:第4条2項)
3項では、
「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
とも規定しています。

それは、先ず身内の扶養義務が優先されるものの、
申請者からすれば、何らかの事由で身内が何もしてくれない又は出来ない場合、
保護して貰うしか方法が無いと云う事です。

さて、河本氏の場合
TVで、「収入が増えてからは福祉事務所の人と相談して決めた金額を親に渡していた」
と話していました。
私は、とても卑怯でズルい言い方、法を知らない人は勘違いする言い方だと、腹が立ちました。

TVの活躍を観れば、福祉事務所は当然彼に親の扶養について話しに行ったでしょう。
しかし福祉事務所は、「強制権」も「捜査権」も持ってないので
相談では無く「お願い」するしかありません。

もし彼が福祉事務所の人に
「無理だ!」「嫌だ!」と言ったら? 「借金の返済が年間で数千万円あるから無理」と言ったら?
「では、毎月1万円だけ母に渡しましょう。」と言ったら・・・・・?????

法律で受給者の身内に支払命令が出せない以上、身内が扶養を拒否した場合
福祉事務所が「生活保護法:第4条2項」を理由に支給を打ち切ると
受給者は死を意味する事に為りかねません。

更に一般論として、例えば
身内の誰も扶養能力が無かったり、能力があっても受給者と反目しあっている事も考えられますが
諸事情を含め、どこまでを違法とするのか・・・・・?????

河本氏も梶原氏も、それが受給者本人なら間違い無く違法ですが、
本人で無い以上、現行の法律では違法とは言えません。

このお二人は、民主党の小沢氏同様
法律の隙間を巧く利用して立ち居振舞っている、確信犯だと私は考えます。

二人共TVでの答弁がとてもお上手で
かなり法律を勉強したのか、バックに法律をよく知る人間が居るのか・・・・・

実際に病気や怪我で働けない人や、身内と折り合いがつかない人は居ます。
その人達が困らない様にしつつ
上記の様な悪質な人間を排除する事を考えなければならないと思います。

生活保護法は、私達国民の為の法律です。感情論で無く、冷静に考えるべき問題です。
「明日は我が身」
今、自分には関係の無い法律だと思っても、一生不要だとは言い切れません。
私達の為に正しく運用される様、願いたいものです。

生活保護法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html


● 追 記
実は私、法学部出身の一般人ですので、法律家の考えは多少分かります。
弁護士が、法解釈と云う観点から「違法とは言えない!」と云うのは理解出来ます。

問題は、他の出演者の発言です。
TVでは、彼らを擁護する意見が多い様に感じ、「吉本の力」と勘繰りたくなります。

道義的な観点なら、悪質で許されるべき事ではありません。
TV業界の力関係なのか、TV関係者は世間と常識がズレているのか分かりませんが
影響力のある業界なので、一層憤りを感じてしまいます。

そしてこの2人・・・何も無かった様に以前と変わらず番組に出ているこの事実・・・・

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こんなのを違法じゃないとかいってワイドショーで宣伝するのは間違ってますね。
仮に違法性がなくてもモラルのない脱法には違わないんですから。
ちなみに大阪で生活保護を申請せずに生活苦から親子が自殺したそうです。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120601-960889.html
生活保護受給の可否は自治体によってもだいぶ差があるそうですよ。
一昔前なら大阪が生活保護の楽園で生活保護受けたい人は大阪に引っ越すと良いと案内する自治体もあったとか報道されてました。
在日団体や某宗教団体に○○党員なんかは後々面倒な事に巻き込まれるからか比較的通りやすいそうです。
本当の弱者に税金が使われてないシステムなのは大問題だと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
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役所の受諾時点で違法ではないと言う事です。
申請受諾の段階では、全ての人を善意の申請者と見做すからです。
この場合話は、違って来ます。申請者自身が、購入あるいは贈与された物でも資産価値のある物は、換金及び申告が必要になり受給者は、申告を怠った支払い拒否の対象になります。
この問題は、保護課の信用を揺らがせる大きな問題で、国民の皆さんが納得しない結果には決してなりません。弁護士の先生が逆立ちしても、裁判で勝訴する事は決してありません。

===補足===
マンションでもあばら家でも各地域事の規定家賃額は出ます。
生活保護は、生命維持の最後のセーフティラインです。憲法で保障された国民の権利ですから申請者を悪意に捉える事は出来ません。
病気などの理由の場合、診断命令が出ます。指定された病院での診察結果に依っては、お米が買えなくても、水が飲めなくても支払い拒否される場合があります。確かに見た感じ困っていそうな人から助けたいのは人情ですが、条件にそぐわなければ受諾拒否になります。

  • 回答者:悪意に負ける正義なし。 (質問から27分後)
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お礼コメント

ありがとうございます。
生活保護申請って「性善説」で成り立っているのでしょうか?
受給者の申請が無ければ、受給は止まらない?
方や、マンションに住んでいても受給できる。方やアバラ屋でお米も買えない状況で拒否される。
この差は何???

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