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質問

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不正受給となるのでしょうか。
特定求職者雇用開発助成金について
ご回答お願いいたします。

当社代表が従業員1人対しに
「特定求職者雇用開発助成金」を
申請し受給しました。

しかし、申請の際
資本金の出資者となっている者を
詳しい説明もせず
ハローワークの受付窓口に誘導し
当社を就労希望先にするよう
指示を促していました。

受給できない条件のひとつとして
「資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合」と
あります。

また受給後、
継続雇用しなければいけない
状況にありながら、
社会保険料の支払いを避けるため
「労働者の責に帰すべき理由」と
なるような内容で解雇を装い
現在も雇用しています。

こういった場合、
不正受給に当たるのでしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-04-22 10:43:20
  • 0

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