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此処の回答者に、過去の質問内容で、削除しないと法に触れる云々と書かれました。
 受身の私には、恫喝に感じました。
此処って怖い人が居るんですね。
 事柄が、気障りだったのでしょうか。
皆さんは、質問とか回答とかで、怖い思いをした事ありますか?

===補足===
治らない火病の人がいるので、打ち切りにします。
火病って、聞きしに勝りますね、怖いです。

  • 質問者:あらら
  • 質問日時:2013-05-15 14:42:24
  • 0

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あなたの質問は虚偽の内容を前提としていますから名誉棄損罪になります。

○刑法230条・名誉棄損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA

条文 (名誉毀損)刑法 第230条

1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

質問者様は「事実として質問してたわけではないですし、この時点では本当に判らなかった」等とコメントなさっていますが、判らないことを無責任に事実として質問するのがそもそも問題です。

Q&Aサイトの質問は公的な場所です。社会的認識が甘いとしか言いようがありません。

===補足===
なお本当のことであれば、いくら質問しても名誉棄損罪にはなりません。

Soodaで配信された犯罪記事を引用して、「この容疑者をどう思いますか?」という質問がさかんに投稿されて何の問題にもなっていないのは、本当のことだから罪に該当しないのです。

○真実性の証明による免責
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC

刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。

これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。

  • 回答者:永瀬 正 (質問から2時間後)
  • 5
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お礼コメント

じゃあ、元もそうですね。
あらら、あそこは閉鎖ですか。。。
まぁ危ないところではありますね。

怖い思いと言うより不愉快な思いをしたことはあります。
わざと嫌がらせな補足を付け足されたり。

どんな法に触れる内容なのかわかりませんが
忠告ではなく恫喝に感じたと言うことは
その人はよっぽど酷いことを書き方をされたのですね。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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お礼コメント

お手間でしたね。

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