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「大麻取締法」相撲界で大騒ぎした事で分ったのですが、この法律では「所持」は罰則が有るが「使用」(吸引)は罰則の規程がない変な法律ですね。
これを「ザル法」と言わずして何と言うのでしょうか。
こんな法律も改正できない「国会」(立法府)は何のために有るのでしょうか。
国会議員にはもう少し地に足が付いた活動をして欲しいと思いますが皆さんのご意見をお聞かせください。

回答してくれたみんなへのお礼

個々の皆様には個別にお礼を申し上げましたので此処では簡単なお礼で済まさせていただきます。
一人よがりの素人考えとおしかりを受けそうな考えに真剣に回答をいただきありがとうございました。

確かに中途半端な法律で分かり難いですね。
吸引に対して罰則が無いのは、研究用や薬品用に許可を受けて栽培している
大麻農家が大麻成分を自然摂取してしまう事や、大麻成分を含んだ医薬品の使用、
受動喫煙等、本人の意図しないところで摂取してしまった場合を考慮した結果だそうですが、
今回のように栽培農家でもなく明らかに自分でやったんだろうというようなのについては、
きちんと取り締まれるような法律に改正して欲しいですね。
今の法律だと吸引する時にその都度手に入れて直ぐ使い切って所持しないようにすれば、
違法にならないって事ですからね。何ともおかしな話です。

  • 回答者:お助けマン (質問から10時間後)
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お説の「今の法律だと吸引する時にその都度手に入れて直ぐ使い切って所持しないようにすれば、違法にならないって事ですからね。」
そのとおりでこの部分が「ザル」だと思います。
「吸引」にも罰則を設け「例外」をはっきり決めておけば対処できると思うのですが(素人考え)「摂取」と「吸引」の区別が薬物反応検査では区別できないそうですが身辺調査・薬使用の有無などで「故意」か「周りの影響」かは判断できると思います。(これも素人考え)
ありがとうございました。

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国会でヤジばかりとばしていないで法改正に真剣に取り組んでほしいです。他にも戸籍がない子供だとかその子が母になって大変だとか。昔から問題視されていてなぜ数十年たった今議論をするのでしょうね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19時間後)
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国会は立法府ですから常に施行されている法律を見直し、時代に合わない部分は改正するか部分改正では対応できなければ新しい法律を作るかを検討するのが立法府の仕事だと私は思います。
インド洋の燃料補給活動の法律延長の可否もさることながら私達の生活に大きく影響する法律のほうが国民生活には大切だと思います。
貴方のご意見に賛成です。
ご回答ありがとうございました。

同意します。
正にザル法ですね。確かに自然に吸引したか、自らの意思で吸引したかの区別が難しいのは事実ですが、まずは「禁止」にして、ケースバイケースで検証する方が、麻薬撲滅の態度として正しいのではないでしょうか?

変な所まで律儀に法律を定めているので、法律の趣旨からズレてるような気がします。

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極端な例になりますが吸引を目的に大麻を手に入れ大麻を吸い終わったところに警察が踏み込んでも大麻を所持していなければ罪にならない事になります。
貴方のおっしゃるとおり「吸引禁止」にして特例を設ける方が合理的だと私も
思います。
ありがとうございました。

法律もその時代にあったものにしないと意味がありませんね。
何十年も前に作ったものを、その基準として裁判で引用しても
何も良くならないと思います。
ネットや凶悪犯罪や少年法なども変えていくのが当たり前でしょう。
大麻や覚せい剤も低年齢化が進んでいるようなので
大人が規制や罰則をもっと改善しないといけないでしょうね。
国会議員は寝てるだけか!

  • 回答者:匿 (質問から15時間後)
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国会は立法府ですから常に施行されている法律を見直し、時代に合わない部分は改正するか部分改正では対応できなければ新しい法律を作るかを検討するのが立法府の仕事だと私は思います。
インド洋の燃料補給活動の法律延長の可否もさることながら私達の生活に大きく影響する法律のほうが国民生活には大切だと思います。
貴方のご意見に賛成です。
(コピペで失礼します)

国会議員は庶民の要望にまったく応えていません。当たり前のことができてないので大家族と一緒に暮らしてみるなど庶民の目線で政治を行わないとだめですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15時間後)
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国会議員の選挙にたくさんの人がもっと関心を持ち議員を選んでくれるとこの国も少しは良くなると思うのですが。
ありがとうございました。

一般の常識から見たら当たり前であっても、法律として定めるとなるといろいろな制約があって、変な法律になっていることがよくありますね。
コンピュータ犯罪に関する法律などもまだまだ現状に追いついていないし、不祥事が続く食品関係の法律も後手後手に回っています。
法律の解釈のあいまいさを最大限に利用して不正をしたり、自分の主張を無理やり通したりっていう弁護士などがたくさんいることも原因の一つだと思います。
「法で決められてないから何をしてもいい」という考え方がはびこると、法律でものすごい細かく規定したり、例外規定をたくさん設けたりしなくてはならなく、実際面では難しいのです。
道徳的に見て、とか常識的に見て、という倫理観から行動する人が増えないと、この現状はもっとひどくなるおそれがあります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から14時間後)
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おっしゃるとおりだと思います。
他の方のお礼にも書きましたが「禁止」して「例外規定」を設ける方が合理的だと思うのですが。
世の中が複雑になり新しい技術もどんどん出てくる現代は法が犯罪に追いつかないので分野によっては野放し状態になる危険性があります。
法が無ければ取り締まる事できません法治国家ならしょうがないですね。
犯罪者はここを狙って悪い事をする。それを防ぐ為にも立法府(国会)は機能して欲しいと思います。
ありがとうございました。

確かに国会議員の怠慢は目に余ると思いますが、いまだに明治時代からの条文がそのまま残っているような日本ですので、国会議員だけの問題ではないと思います。
法曹界、警察、地方行政を含めて法律に携わる団体、個人が立案しないといけない問題だと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から6時間後)
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複雑な世界情勢・新しい技術の発見や進歩で法整備が追いつかないこの現状は法律を作る、廃止する、改正することができる権限を持つ国会が頑張ってもらうほかないのです。
お説のように国会をはじめ法曹界が一丸となって取り組む必要がありますね。
ありがとうございました。

積極的に吸ったか、知らずに副流煙を吸ったかが、尿に含まれる成分の基準値で切り分け出来るのなら、積極的に吸った者には罰則が有っても良いと思う。ただ、いちいち専門機関に尿の検査を依頼して、判定までに時間が掛るようだと、大麻を所持していない場合、どう言う理由で逮捕するかが難しいのではないかな? 飲酒のように、その場で判定出来れば良いのだが・・・

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残念ながら尿検査での基準値では「故意」か「偶然」かは分らないそうです。「量が多い・少ない」は分るそうです。
なぜならば、「食欲増進剤」や「胃腸薬」や「販売を許可されている麻の実」なども「大麻」と同じ成分が入っているそうです。
ではどうする、「吸引」は罰則だかこの場合は「例外」とする規定を明記し、容疑者が出た場合は「身辺調査」と「許可物質の使用の有無」などを調べれば分ると思う。(当然検査も行う)
結果として「故意の吸引」が確信できたら「逮捕」再度の取調べと進めばよいと思います。(素人考えですが)
ありがとうございました。

私もこの法律はおかしいと思います。即刻見直すべきだと。
結局、法的整備がないので、今回の力士達も強気に告訴などと理解不能な事が出来るのではないでしょうか。
たしか、今回検査しあ機関は、日本唯一公認されている検査機関だったと思うのですが、検査レベルは、ほぼ99パーセント副流煙か、自らの喫煙か判断が出来るそうです。
これを踏まえますと代議士さん達は、即刻法改正すべきだと私は思います。やってくれる代議士は必ずいるはずです。そう信じます。

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残念ですが色々調べましたら「故意」か「偶然」かの判断は「量」の「多寡」では判断できないそうです。
理由は「市販薬=食欲増進薬・胃腸薬など」や「麻の実=七味唐辛子の中にある黒い実」など大麻成分を含んでいる物があるので故意の吸引か偶然かの区別はできないとのことです。
(オリンピックのドーピング検査は基準以上の量が検出されると理由を問わず失格の規定になっているとのこと)
ではどうするか、「故意」か「偶然」かを調べれば分かる事です。過去(必要と思われる期間)に遡っての「身辺調査」と「許可物質の使用の有無」などを総合的に調べれば分ると思うのです素人考えですが。
「吸引」は罰則にし、「例外規定」をはっきりしておくことで対応できると思うのですが。(素人考えですが)
相撲の件で記者会見した検査の担当医師は判断できると言ったそうですがどうも先走りのようです。(オリンピックのドーピング検査と混同?)
ありがとうございました。

ザル法というか、大麻が医療にも用いられる性格を有する以上、生産者等が、製造過程のどこかで吸引してしまう可能性を排除できないため、やむを得ない面もあるでしょう。
もっとも、そういう方たちだけ免責にすれば、解決するんじゃないかとも思えますが、それは覚せい剤取締法などとの関連で難しいのでしょう。

とはいえ、国会議員自体に法案を立案する能力が不十分なのは否定できませんね。それは法律のプロである官僚の足元にも及ばないですし。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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「例外規定を明記する」ことで対応はできると思います。
「故意」か「偶然」かは「身辺調査」と「許可製品」の使用の有無などで分るはずです。(甘い素人考えですが)
「ヘロイン・アヘン」は「吸引・摂取」が罰則になっています。(この物質も医療に使われていますが)
法律を作る専門家(議員・医師・法曹界の代表など)が考えてできた法律ですからその辺も考えての施行だとは思うのですがどうもしっくりこない法律に思えてなりません。
ありがとうございました。

大麻の吸引に罰則規定が無いのは、他人の副流煙をそれと知らずに吸い込んでも陽性反応が出てしまうため、自発的に吸ったかどうか事後では判断できないからです。

クラブイベントやライブハウスのような不特定多数の人が狭い場所にいる状況で誰か一人が大麻を喫煙した場合を想像してみて下さい。下手するとその場にいた全員から陽性反応が出てしまいます。

また大麻草は日本各地に普通に自生しているので、勝手に人の庭先に生えたりする事や、その草を刈って野焼きした煙を吸ってしまう事もあります。実際田舎の町村では人家に大麻草が生えていないかパトロールして伐採・駆除しているところもあります。

このように吸引の事実だけでは犯罪行為が立証できないので、「吸引目的で所持・栽培」している所を見つけて捕まえるわけです。

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大麻吸引が合法的な国で吸った経験のある人のサイトで、その人はこのように言っています「大麻を吸う場合は大麻の値段が高いのでほとんど煙は吐き出さない」とタバコのように吸ってすぐ吐いてしまうと効きがわるいのでと。
効きをよくする方法は吸った後に数秒間息を止めて煙を溜めておくので煙はほとんど出ないそうです。
疑う人はタバコを吸って上記の方法を試してくださいとも言っています。(煙をたくさん吸って行うとむせるので注意してとの助言あり)
戦争中にしばらくぶりにタバコを吸う事とができた兵隊はほとんど煙を出さないで吸うと聞いたことがあります。
脱線しましたが、吸引が故意」か「偶然」かは疑いを持たれた人の「過去の行動」や「身辺調査」や「生活環境」などを調べれば分ると思うのですが。
意識せずにした自生大麻草の焼却などは。(生活環境調査)
(素人考えですが)
こんな素人考えですがこの法律はどこか腑に落ちない感じがしています。
ありがとうございました。

なんでなんでしょうね
その堺に罰則があるナシがあるのが
変ですよね

こういうのって、他にもいろいろ
あるんでしょうね

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「所持・栽培」は罰則規定があるが「故意の吸引」と疑う余地があるが認定が難しいので罰則規定なし。
どう考えても変だとおもうのです。
他の回答者も指摘してますがこの法律以外にもたくさんありますね、見直しや新しい法律の制定を急がないといけないものが。
ありがとうございました。

あそこの人は、非日常的な世界に住んでいて、非常識が常識として通ってますからね。
せめて、庶民の意見を聞くことぐらいはして貰いたいですね。

  • 回答者:お助けマン (質問から8分後)
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声も聞いて欲しいがせめて自分達に課せられた仕事だけでもしっかり実行して欲しいですね。
苦しい中で収めた我々の税金で歳費を貰っているのだから。
ありがとうございました。

所持も悪いですが、使用はもっと悪いのに何故に使用が罰則が無いのか意味不明です。
議員って実は何も考えていないのではないでしょうかね。
何も考えなくても親が議員だったから。それだけで議員になって、高い給料貰って、選挙のときだけ声を高らかに挙げて綺麗事を並べて、受かれば国会で居眠り。 無駄ですね。
国会で居眠りしている映像をそのまま流して欲しいですね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から6分後)
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「吸引=使用」の判断が「故意」か「偶然」かの判断が難しいので罰はなしになった原因のようですが。
でも私の素人考えですが「身辺調査」「生活環境」「過去の行動」などを調べれば判断ができると思うのです。
それを考えて法整備をするのが国会(議員)の仕事だと思うので皆さんの意見を聞いてみたのです。
国会と議員にはしっかり仕事をして欲しいですね。
ありがとうございました。

大麻取締法に関しては、
使用(吸引)は本人の意思によるものか、
本人の意思ではなく他人に強制的に吸わされたものかの判断が
つきにくいため、使用(吸引)の罰則の規定がないそうです。
たとえば誘拐されて無理やり吸わされた場合、
もし吸引で罰則があると、
本人は吸いたくなかった場合でも罰を受けなくてはいけないからです。
このケースでは誘拐された時点で、強制だろ、という気もしますが、
でもその「吸ったことそのものは本当に本人の意思じゃなく強制か」という点においての証明も
もし誘拐されていてもわりと部屋の中の行動だったら自由等でしたら難しいですから。

そういう意味ではザル法ではないと考えます。

ただ、国会議員には地に足がついた活動をしてほしいというご意見には
大いに賛成いたします。
小学校の社会科の授業で、グリーン車乗り放題というのを習ったときの衝撃が
忘れられません。
そのように優遇された生活をしていて、庶民の気持ちがわかるのかしら?と思います。

  • 回答者:知識人 (質問から4分後)
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「誘拐」や「監禁」のような刑法犯絡みの場合は「故意」か「強制」かは取調べで自ずと分ることです。
お説のような誘拐後に「吸う」「吸わない」の自由がある中での自分の意思での「吸引」は故意の吸引になりますよ。犯人と被害者の話の信憑性の問題ですね。(犯人は確実に「所持」で大麻法違反で罰則を受けます、大麻が残っていればですが)
「故意」か「強制」かの判断は容易に付くとおもいます。
確かに様々なケースを想定して法律は作られていると信じたいのですが要点は「故意」か「偶然」か「強制」かの判断が付くような「身辺調査」「過去の行動」「居住環境」などで判断ができると私は思うのです。(素人考えですが)
国会はわが国唯一の立法機関です。施行中の法律の見直しと時代に則した法律の制定が国民から任された仕事のはずです。
機能してくれないと困るのは国民です。(喜ぶのは悪知恵を働かす犯罪者です)
ありがとうございました。

真にその通り!

摩訶不思議がまかり通る世界もあるのでしょう。

  • 回答者:摩訶不思議 (質問から3分後)
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悪い意味での「不思議な国」ですね。
国家の赤字はとうてい返済できる見込みがないほどの膨大な借金を抱えているのに国際貢献だ油補給だイラク支援だアフガン支援だと大盤振る舞いです。国民が願うのは生活の将来不安解消・治安回復と維持・税金の無駄使いを無くすこと等ではないでしょうか。
身近な法律の不備を直すのが国会と議員の仕事だと思います。
ありがとうございました。

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