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民法第709条と刑法第116条についての質問です。 
民法上の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず。とあり、
刑法上では1項失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
とありますが、よくニュースでタバコやストーブの不始末で自分の家または近所の家が延焼したと聞きます。
これは、法的責任はどうなるんでしょうか?
タバコやストーブは重大な過失にあたるのでしょうか?当たらないなら、出火者のかたは大変な経済的責任を負うと思うのですが・・・・。
また、刑法上責任では、やはり罰金を納めているのでしょうか?だとしたら家はなくなる+罰金払う+延焼した他の人に賠償金を払う=普通のサラリーマンなら一生かかっても払いきれない借金になると思うのですが。
実際のところどうなんでしょうか?

  • 質問者:レイ
  • 質問日時:2008-09-28 19:56:22
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タバコの不始末に関しては失火扱いになる事例があります。
コレは本当の実例です(実家が被りました)

アパートの隣人が寝タバコ+消火の確認を怠った状態のままで外出、
タバコの火を完全に消さない状態で灰皿を布団ごと押入れになおした状態
出かけた時間から約4時間後に出火、周りの人間が気づいた時には遅く・・・全焼
一番の被害者は大家さんですが、他の住人(約20世帯)も荷物を持ち出す暇も無く焼け出されました。
さて、火を出した住人は・・・罪になりました(何度も寝タバコで小火を出していた常習者との証言が出た為)
出稼ぎに来ていたタクシードライバーでしたが、当然故郷の家は売却・会社は解雇・離婚、
最後は酒におぼれ肝臓をやられ2年後に死亡した時に親が葬儀に行ってました。
使用していた会社も責任の一環で賠償金の一部を負担したとの事でした。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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随分前ですが,火災保険の受付をやっていました。
隣家からのもらい火は自分の火災保険を使いますよ。隣家からは補償は受けられません。
隣家自身の放火でなければ,現実には損害賠償請求しても難しいでしょう。
ストーブに直接洗濯ものをのせて乾かしていて全焼という例がありましたが,裁判では軽過失,全額保険支払い命令でした。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
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実際のところはそういう感じなのですね。勉強になりました。

どの程度の過失があるかどうかです
過失の程度を証明できないと軽過失となります

寝たばこ
燃焼中のストーブを消火しないで燃料を補給
てんぷらを揚げている途中で台所をはなれたため、過熱されたてんぷら油に引火
強風が吹いているにも関わらず、焚き火をして火の粉が飛び燃え移った
など、「注意すれば判断出来る」や「結果を予測できた」は重過失・故意となる


ストーブの燃料をたまたま間違えた(いつもの所にあった燃料を入れた)は、うっかり(まるで気が付かなかった)軽過失となるが日常的に燃料を区分け(表示・容器の種類や色・保管場所など)もせず保管(保管する際の法がある)している場合は重過失となる


軽過失は賠償金は払いませんし重過失でも賠償金はあてになりません
失火者の財産は灰になっているので
自分の失火やもらい火の為に火災保険は入りましょう

  • 回答者:うっかり (質問から7日後)
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ありがとうございました。

当然大きな過失です。タバコでも寝タバコやストーブも転倒させたりした場合での火事などは罰金上に他の人にも被害や火事で亡くなられたら責任は課せられるでしょう。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
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ありがとうございました。

煙草の不始末で火事になるという話は聞いた事ありますが、ストーブも同様です。
これがもし、人様のご家庭にやったのならば、法的責任を取る必要があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から47分後)
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ありがとうございました。

ご参考まで。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411933934?fr=rcmd_chie_detail

  • 回答者:Sooda! くん (質問から12分後)
  • 1
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ありがとうございました。

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