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質問

終了

刑法についての質問です。 
偽造通貨行使罪と偽造有価証券行使罪について・・・
偽造通貨行使罪では
①いわゆる『見せ金』は行使に当たらない
②偽造通貨を行使して他人から財物を交付させて場合、行使罪のほかに詐欺罪は成立しない
しかし、
偽造有価証券行使罪では
①『見せ手形』は行使に当たる
②偽造有価証券を行使して他人から財物を交付させて場合、行使罪のほかに詐欺罪は成立する

この違いはなぜですか?独学の為まったくわかりません。理解できません。
信用能力を証明する手段としては乏しいと見せ金では説明がありますが見せ手形でも同じだと私は思うのですが・・・・
例えば・・・とかで説明していただけるとありがたいです。

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-09-28 22:42:33
  • 0

①について、判例は偽造通貨については、行使の意義を、偽貨を流通に置くことと解していている一方、偽造有価証券については、行使の意義を、流通におく必要はないと解しています(大判明44.3.31)。この両判例の関係性は明らかではありませんが、見せ手形については取引界ではよく行われることから、その行為に法益侵害の危険性が高いと判断されるからだと思います。

②については、偽造通貨行使の方は、詐欺罪の成立も認めると、量刑が重くなってしまい、詐欺的行為を含む偽造通貨拾得後知情行使罪(152)の法定刑が特に軽くされている趣旨との整合性が取れないことが理由と言われています。
偽造有価証券の方は、これがありませんからね。

おせっかいですが、これは短答式試験でも知識として問われる程度だと思います。深く理解するほどの問題でもないと思いますが・・・

  • 回答者:お助けマン (質問から3時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。
あまり深く考えずに次にいきます。

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