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韓国で起きた転覆事故についてです。

船長が救助せずに真っ先に逃げてしまったことが問題になっていますが、救助活動をギリギリまで続けて逃げた場合については、少なくとも救護義務違反には問われないことになるのですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2014-04-28 21:40:10
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この前TVでその違反になるって言ってた気がします!
あんなの、絶対何かの罪に問われることは間違いでしょう

  • 回答者:みかん (質問から7日後)
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記憶ですが

過去の例だと 無罪とか不起訴 に、なっているのが多いと・・・

あくまで記憶ですが
報道で 色々飛び火もしているので

どこまで 結果 報道されるか?

ここまで 報道されているから
仮に 中国なら 公開処刑されるかも?

スイカ泥棒で されています。
記憶ですが。

関心も どこまで 持続されるかも 興味あります。
至るところで 色々 起こっていますから。

更に 何か起こる気配もあります。

東京電力の記事が・・・
地下水の海洋投棄が ・・・

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船長ですから乗客の避難完了するまで指揮を取るのが当たり前です。彼らの民族性だと無理だと思いますが。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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その救助活動・避難による内容・状況によりますね。
韓国の船員法が、どんな内容なのか知りませんが、基本的に船舶の船長は在船義務が課せられており、船長がやむを得ない場合を除いて、自己に代わって船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去ってはならず、船長は自己の指揮する船舶に急迫した危険がある時は、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならないとなっており、船舶から避難する時は船長が最後と決まっているのが国際的な常識であり、仮に救助活動をギリギリまで続けた後に避難をしたとしても、船長の義務違反の有無については、その救助活動・避難する時の内容・状況に、さらに船長の勤務や船の操船・航行などの内容・状況、事故による犠牲者の有無などの罪状も加わり、自国の法律や海難審判で決まります。
それに、たとえ今回の沈没事故で犠牲者が1人も出ず、船長が最後まで救助の義務を果たしたとしても、船長の勤務や船の操船・航行などの内容・状況による事故の経緯、沈没による客船・荷物・車両の破損・損失などによって、船長は責任・罪に問われる可能性があります。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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何しても無理。10人くらい救助しても、残り290人死んだら、南朝鮮では死刑w

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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