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販売現場では、安心安全のため原産地表示は無論 可能な限りの情報を消費者へ提供する事が求められています。一括表示とは別に ポップで(POP) 「この商品(食品)は一切の中国産品を使用しておりません。」と表示する事は違法でしょうか?
嫌韓、嫌中が広がっていますが、感情的な問題とは別にあくまでも食品の安全性が担保出来ないため上記のような告知を行いたいのです。

  • 質問者:lemonuncle
  • 質問日時:2014-07-03 15:48:11
  • 0

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