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舞鶴女子高生殺害事件で1審有罪となりながら、控訴審逆転判決を勝ち取った中勝美さんの無罪が確定しました。この場合、1審有罪の証拠となった目撃証言をした人は、無実の中さんを何らかの形で陥れる意図があったとして、偽証罪に問われるのが相当だと思いますが、憲法の一事不再理の原則に反しませんか?

舞鶴少女殺害、無罪確定へ 最高裁「証言信用できず」
http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014071001001141.html

京都府舞鶴市で2008年、当時高校1年生の少女が殺害された事件で殺人罪などに問われた中勝美さん(65)について、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は7月8日付で検察側の上告を棄却する決定をした。無期懲役の一審京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した二審大阪高裁判決が確定する。

  • 質問者:名無しさん
  • 質問日時:2014-07-11 05:10:31
  • 0

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