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質問

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仕事先にて、らくやきマーカーという名前のペンを使って陶器に絵を描くという仕事がきました。

そこで質問なのですが、陶器にアニメの絵(公式の絵を転写、または公式に似せて自分が描いた絵)を描くのは著作権に引っかかるでしょうか??
売るのではなく、見本作品として店に置くだけです。

友人はディズニーのイラストを描いてました、もし引っかかるのでしたら別の絵を描こうと思ってます。(普通のドットとか模様等)

  • 質問者:藍那
  • 質問日時:2016-02-12 22:45:56
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販売でなければ大丈夫。
趣味の範囲ですから。
でもお金が絡むとアウトです。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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見本として1点だけ製作するだけなら問題無いと思いますが
その見本は何の為の見本かと言う点で問題になる可能性があるかも知れませんね。

例えば「らくやきマーカー」と言うペンの販売促進の為の見本なら
販売目的がペンですから問題になる事は無いと思います。
しかし「陶器」と言う事であれば見本と同じ物を販売するのが前提になるでしょうから
質問者さんが製作した1点の見本をコピーして
質問者さんに仕事を依頼した業者が製作、販売する可能性もあると思います。
もしその業者が著作権法違反で摘発されれば
質問者も事情聴取される可能性は高いと思います。
確かにアニメを書いた陶器が1点ものであれば問題視される可能性は少ないのですが
仕事であれば質問者さんはそのアニメの絵を書いて報酬を貰う事になるので
著作権所有者の了解を得ず絵を書けば著作権法違反と言う事になるでしょう。

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1点物の見本で、売らなければ問題はありません。
ただし、複数作って無料で配ったり、見本作品をネットのHPやブログに画像で公開したり、見本作品をパンフレットやビラに掲載して配ったり等すると、たとえ無料でも複製権で問題になることがありますので、ご注意ください。

  • 回答者:とくめい (質問から17時間後)
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