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昨日、仕事が休みだったので裁判の傍聴に行ったら「振り込め詐欺」の判決公判でした。なんと判決は「被告人は無罪」という判決でした。

事件の内容は「だまされたふり作戦で、犯人が指定したマンションに現金を宅配させて、警察官が宅配業者にふんして、その現金を取りに来た被告人が詐欺未遂で現行犯逮捕された事件です。判決内容で裁判官は「被告人は詐欺であろうという認識はあったと推認できる。としたうえで犯人逮捕のために発送したものを受け取るのは詐欺の実行行為にあたらないから無罪」という判決でした。また、「被害者が詐欺だと気付いたうえで送った物を受け取っても詐欺行為にはあたらない」と述べられました。一方で「騙されたふり作戦」の有効性は否定しない。とも述べてありました。これだった受け子ふえるような気がしますが皆さんはこの判決をどう思いますか?

  • 質問者:デカ
  • 質問日時:2016-09-14 19:49:52
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

参考になる回答、有難うございます。

詐欺を立証するのは難しいと言う話は聞いた事がありますよ。

詐欺行為の未遂なので損害が発生していないでしょ?
一度騙された上で再度騙されるふりをして逮捕に至れば損害が実際に発生しており
詐欺行為が確実になる。
この裁判のケースで被告人が行っているのは「荷物を受け取った」と言う事実はあるものの
中身が現金かどうかを被告人が確認しない限り
「現金を受け取った」と言う事にはならない。
被告人が中身を確認した上で自分の物にしようとした時に逮捕に至れば
詐欺行為と言う事にはなるものの
宅配業者の目の前で中身を確認して受け取る馬鹿な詐欺犯はまずいない。
荷物の中身がゴミだったとしても詐欺を行っている訳だから
被告人は送り主に文句を言えない。
むしろ警察は現金を送るのではなくゴミ屑か少額の現金を入れて
警察官が宅配業者として配送し相手の確認。
そして相手の出方を待って対応した方が良かったんじゃないかと思います。
少なくとも詐欺犯をマークする事が可能だから
相手の行動によって逮捕する機会が訪れる可能性がある。
ATMを使った場合なら相手の口座に現金を振り込む事になるので
犯罪として成立しやすいのだと思いますが
詐欺犯と警察の知恵比べで詐欺犯が警察より一歩先の事を考えていた
と言う事になると思います。
本来なら余罪を探して他に犯罪を犯している事実があれば
有罪に持ち込めたのではないかと思いますが
この事件だけだと裁判官の審判も理解出来ます。

「騙されたふり作戦」の有効性は否定しない。と言うのは
捜査方法の一つとして認める事が出来るから
捜査方法の違法性で無罪を言っている訳ではないと言う事だと思います。
相手は知能犯で犯罪として成立させるのが難しいから
警察に対してもう少し頭使って詐欺犯逮捕に取り組みなさいって事でしょう。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答、有難うございます。

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