すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

今日、仕事が休みだったので、裁判所に傍聴に行ったのですが、傍聴をしたのがベトナム人の窃盗事件の初公判でした。被告人も罪を認めて論告求刑まで終わり検察官の求刑が1年6月でした。

弁護人は「被害弁償はできていないが、万引きをした商品は被害者に還付されているし、日本人の被告人ならば罰金刑が求刑される事案だと思われる事案です。なので裁判所におきましては、罰金刑の宣告を是非、お願いします。」という弁論でした。判決宣告を決める時に問題が発生しました。通訳人が他の裁判の通訳等で12月9日まで都合がつかないとのかとでした。裁判所の方は、裁判員裁判が2件入っていて12月22日まで公判が難しいということで被告人は二ヶ月近く拘留中とのことで追って指定ということになりました。私は非開廷日に臨時で入れたり、判決なので裁判員裁判の初公判の前に15分位時間を取って入れたらいいと思うのですが、そのような事はできないのでしょうか?また、裁判所はどのような処置をとるおもわれますか?

  • 質問者:デカ
  • 質問日時:2016-11-17 20:23:02
  • 0

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る