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質問

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憲法の違憲審査基準についての質問です!
違憲審査基準には目的手段審査が用いられますよね?
二重の基準論によって、精神的自由と経済的自由では、審査のグレードが異なることは理解できます。
しかし、それ以外の権利に対しても目的手段審査が行われて、その権利の内容によっても厳格な合理性の審査を使ったり、合理性の審査を使ったり、よくわからなくなってしまいました。
例えば、憲法22条2項の海外渡航の自由に対してサウジアラビア渡航申請事件では厳格な審査を行っていたり、、、(あれ、厳格な審査って内容中立規制に用いられるんじゃないの?)
混乱しています。
質問するための理解自体が間違っているかもしれないのですが、
何か教えてくださるとありがたいです!!

  • 質問者:あおっちゃん
  • 質問日時:2017-01-01 22:56:33
  • 0

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