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質問

終了

伺わせて くださいね、
お手数 済みません。


さて、

ワクチン接種圧力、マスク着用圧力は、
直接的危害特定化が 不可能なので、
危害性は 認められず、
法的には いい掛かりな中で、

苦役撲滅にも、幸せ追求権にも、思想自由保障にも、
すべての基本的人権の享有を妨げられない事にも、
自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない事にも、
法の下に平等である事にも、
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない事にも、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する事にも、
財産権はを侵してはならない事にも、
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない事にも、

果たして 反しませんか?

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
より。


又、

着用マナーが 正されない中、
過去 いわれたような、
飛沫感染だけではなく、

実際は 空気感染である、
事は、

もう 世界的な、
確認事項、

マスクを 透過する、
事は 明白で、
効果は とても、
限定的、

詰まりは マスク着用は、
形式的な、
効果希薄な ものでしか、
ありません。


其の証拠に、

着用徹底して 尚、
感染拡大は 押さえ得ませんでした。


此は、

過去CNNで、
論文発表された 内容でもあります。
※注:査読有無不明。


加えて、

科学的には 比べものに成らない、
更に 完全な、
対策が あるので、

対策施行如何は マスク着用では、
図れません。


しかるに、

マスク着用有無と 本人の、
対策性には、
著しい 乖離がある中で、
着用圧力、着用バッシング、
等では、

一切の 根拠性が、
瓦解しており 見られません、
此も 唯の、
いい掛かり化しています。


故、

着用願い、着用圧力には、
他所忖度や、
他者不当請求の 充足以外、
正当性は みられません。


勿論、

精神安定忖度不当要求でしかない 事は、
明白で。


確かに、

無対策と いうのは、
困りますが、

更に 頑強な、
対策をなす ものに対しては、

お願い、強要するのは、
正当性が 見られません。


此の様な、

相手 実情を、
一切 鑑みす、
調べも せず、

一方的に、一律に、
相手の、
努力や、知識や、思考を、
怠けて 否定するのは、

人権を 阻害している、
ものと 思われます、

違うでしょうか?


では、

法的に 認められない、
いい掛かり事項が、
公益に 叶うと、
出来ますか?

  • 質問者:Nouble
  • 質問日時:2021-10-13 08:28:16
  • 0

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