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逮捕拘留中容疑者に対して、
医療機関や、医師が、
ジュネーブ宣言※1を、
踏み躙ったようですね。


察するに、

容疑を 認めれば、
保釈されるなり、投獄されるなり、
すれば、

一般民間病院や、警察病院で、
正当な 医療を、
受けれると 思われますから。


留置し続け、

未必故意範囲を 含め、
故意範囲で 医療受診を、
剥奪し 殺せば、

殺人罪、教務死傷罪、
では ないのですか?

===補足===
※注:1 ジュネーブ宣言、

https://www.med.or.jp/doctor/rinri/i_rinri/a11.html

  • 質問者:Nouble
  • 質問日時:2021-10-29 09:46:48
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