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今回、

詐欺犯が 寄港先から、
送還されたそうですね。


で、

送還理由は パスポートの、
失効に 伴う、
逮捕。


パスポート失効理由は、

外務大臣が パスポート効力を、
失わさせたため、

だ そうですが。


一瞬、

仮に 合法だとしても、
仮に 大量殺人者でも、

〉行き過ぎた 人権侵害ではないか?
と 感じたのですよ。


確かに、

其のもの ズバリではないが、
最高裁で 合憲判決が、
出ている事自体に、
狂気を 感じます、

請求項が 駄目ゝだったのでしょうか?


抑も、

推定無罪の 原則からいえば、
罪なき ものの、
人権を、
明らかに 侵害しているのですが。


もしや、

もう 此の国には、

〉人権はない、
としか いえない程、
末期なのでしょうか?


備考、

(旅券の失効)
第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

 七 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
2 外務大臣は、旅券が前項第六号又は第七号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。

(返納)
第十九条 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合

(一般旅券の発給等の制限)
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者

  • 質問者:Nouble
  • 質問日時:2022-06-09 05:59:48
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