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民法405条適用? 消費貸借契約に基づく損害金についての計算方法
貸付日      平成19年6月25日 金員、1,000,000円
利息        15%
遅延損害金   20%
期限の利益喪失は同年11月30日。
同年11月30日までの利息 金員65,342円(15%)
その後、1回目の返済は平成20年8月22日 金員50,000円
     2回目の返済は平成20年9月17日 金員50,000円

利息(損害金?)を元本に組み入れ可能でしょうか?
平成20年10月10日付(損害金、平成19年12月1日~平成20年10月10日)で計算できる方お手数ですがコメントお願いします。



  • 質問者:久能
  • 質問日時:2008-10-07 00:24:28
  • 0

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私には、お答えできません。最寄の法テラスか、弁護士事務所にご相談下さい。
http://www.houterasu.or.jp/久能さん、悪しからず。

  • 回答者:mso (質問から7日後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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