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産業別最低賃金一覧に記載されている「電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)」欄の「適用除外業務」に「操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務」とあり、私の勤めている会社はこれに該当するので産業別ではなく一般の最低賃金が適用されるとの説明がありました。

この内容にある「操作が容易な小型機械」とは具体的にはどの程度のものでしょうか?
個人的には、現在従事している仕事で使っている機械が「操作が容易な小型機械」ではないと感じているのですが…。

  • 質問者:パート労働者
  • 質問日時:2008-03-16 23:37:38
  • 0

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